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労務管理

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夜間緊急出張作業の為の自宅待機について

著者 makomako さん

最終更新日:2006年08月07日 13:30

弊社は車両整備業を行っています。
顧客からの夜間の出張作業要請に対応する為に、
社員が当番制で自宅待機をしております。
実際に出動した時間は、割増賃金精算をしておりますが、
これ以外に、待機時間も実質的には拘束状態にあるということで
日・宿直手当も支給する必要があるのでしょうか?
また、出動しなかった時も支給は必要でしょうか?

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Re: 夜間緊急出張作業の為の自宅待機について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2006年08月07日 19:34

当番制の自宅待機ということですが、出動の頻度や待機時間中の緊張感や自由時間の長さなど、総合的に判断する必要があります。
場合によっては、待機時間中も通常の勤務として賃金を支払う必要があると思われます。

Re: 夜間緊急出張作業の為の自宅待機について

著者makomakoさん

2006年08月08日 11:06

ご回答いただきまして、ありがとうございました。

Re: 夜間緊急出張作業の為の自宅待機について

著者まゆち☆さん

2006年08月09日 00:51

当番の社員について、①当番日にはほぼ確実に出動機会があること(頻度が高い) ②行動範囲に制限があること(市外への外出や飲酒を禁止する等) ③当番以外に出動の代替要員がいないこと ④出動しなかった場合、ペナルティがあること…等が認められれば、「実質的な拘束状態にある」と考えらます。

 つまり、『出動できる人が出動する』のか、『当番が絶対に出動する』か、の観点です。

 本件の場合、出動頻度が低く、原則は出動できる人(複数の当番)が出動→誰も出動できない場合には役職者等の管理監督者が対応する、という態様であれば、当番の拘束性も低く、一般に手当支給の問題も生じないと考えますが…

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