当番の社員について、①当番日にはほぼ確実に出動機会があること(頻度が高い) ②行動範囲に制限があること(市外への外出や飲酒を禁止する等) ③当番以外に出動の代替要員がいないこと ④出動しなかった場合、ペナルティがあること…等が認められれば、「実質的な拘束状態にある」と考えらます。
つまり、『出動できる人が出動する』のか、『当番が絶対に出動する』か、の観点です。
本件の場合、出動頻度が低く、原則は出動できる人(複数の当番)が出動→誰も出動できない場合には役職者等の管理監督者が対応する、という態様であれば、当番の拘束性も低く、一般に手当支給の問題も生じないと考えますが…