相談の広場
この度、フレックス制度の採用を検討しています。
就業規則の変更にあたり、ネットで雛型や労基法等を調べているのですが、フレックス制度採用後の土日出張の扱いについて教えていただきたく投稿しました。
当社では2~3カ月に1回程度土日で地方出張が発生します。この場合、精算期間中の所定労働時間内であっても、日曜は時間外労働分に当たるのでしょうか?
平日の振替休日は必ずお取りいただいています。
神奈川労働局のHPを閲覧していたところ、フレックスタイム制を採用する場合の要件中に「・・・1日8時間、1週40時間を超えることがあったとしても、1箇月の所定労働時間を超えない限り時間外労働としては取り扱わなくでよいこととされています。(1日休日労働は別枠です)」
の記述があり、疑問を持ちました。
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