相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

フレックス制度と休日出張

著者 nanae さん

最終更新日:2011年02月21日 11:52

この度、フレックス制度の採用を検討しています。
就業規則の変更にあたり、ネットで雛型や労基法等を調べているのですが、フレックス制度採用後の土日出張の扱いについて教えていただきたく投稿しました。
当社では2~3カ月に1回程度土日で地方出張が発生します。この場合、精算期間中の所定労働時間内であっても、日曜は時間外労働分に当たるのでしょうか?
平日の振替休日は必ずお取りいただいています。
神奈川労働局のHPを閲覧していたところ、フレックスタイム制採用する場合の要件中に「・・・1日8時間、1週40時間を超えることがあったとしても、1箇月の所定労働時間を超えない限り時間外労働としては取り扱わなくでよいこととされています。(1日休日労働は別枠です)」
の記述があり、疑問を持ちました。

スポンサーリンク

Re: フレックス制度と休日出張

著者決戦は日曜3時さん

2011年02月22日 10:48

nanaeさん、こんにちは。

社労・暁様がコラムで書かれていますが、振替休日を取っており、清算期間内で法定労働時間の総枠を超えていなければ時間外手当の支払いは不要です。

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-87040

神奈川労働局のHP記載内容を拝見しましたが、
「枠内でも休日出勤をしたら時間外手当を払いなさい」ということではないでしょうか。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP