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労務管理

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夜間業務の手当と空け休みについて

著者 まんぶう さん

最終更新日:2006年08月08日 13:42

昼間は普通に労働して、そのまま夜間に現場パトロールをして翌日は空け休みを取るようになっています。その場合の問題点は何かありますか。夜間(19時から25時位まで)従事している分を、翌日休みで処理しているということなんですが・・・。よろしくお願いいたします。

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Re: 夜間業務の手当と空け休みについて

著者まゆち☆さん

2006年08月10日 22:49

夜間の現場パトロールが所定外労働であり、翌日の明け休みが所定労働日に休みを与えた形で運用しているとの前提であり、36協定による限度時間、協定時間の枠内であると仮定した場合…

[1]終業後から8時間を超えない範囲の所定外労働は、①通常賃金の支払分を加算、②変形労働時間制採用しており、当該週の所定労働時間が40時間を超えない範囲ならば①に同じ ③変形労働時間制採用しており、当該週の所定労働時間を超える場合は割増分を含め125%以上の賃金支払とする。

[2]終業後から8時間を超える所定外労働は、割増分を含め125%以上の賃金支払とする。

[3]22時から翌朝5時までの深夜時間については、深夜手当25%以上の割増分を加算する。

 この上で、[1][2][3]の各賃金の合計額と、翌日の所定労働時間分の賃金額を比較して、後者のほうが多ければ問題なし。前者が多い場合は割増賃金の不払です。

 なお、現場パトロールの内容(労働密度の低さ)により、法41条第3号に定める宿日直業務に該当する場合には、労基署による許可額以上の日直手当等で処理可能です。

 読みにくいコメントで済みません。

Re: 夜間業務の手当と空け休みについて

著者まんぶうさん

2006年08月11日 09:45

お返事ありがとうございます。今回は監督署にも相談に行きまして、やはり変形労働時間制を導入の話をしていました。まゆちサンのも参考にさせていただきます。

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