不利益変更に該当しますので、3年から5年くらいは従来の金額を保障するようにして、時間をかけて変更する必要があります。
家族手当のよしあしはよく議論されるところですが、従来型の賃金規定では単に「扶養」とだけ記載されているものが圧倒的に多いですね。
健康保険法上の扶養家族と、まずは明確にした点は評価したいですね。
健康保険法の扶養の基準も曖昧な点が多々ありますので、
私はいっそ職務と関係のないこの様な手当は廃止したらいい、と助言することが多いです。
ただ子についてだけは子ども手当として残しておいた方が従業員さんに安心感を与えるようです。