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切迫早産による傷病手当金給付申請について

著者 HANAYUI さん

最終更新日:2011年02月25日 10:49

はじめまして。
上記タイトルについて伺いたく、ご相談させていただきました。

出産予定日は2011.4.30ですが、今年1.22の定期受診にて切迫早産を診断され、その日から自宅安静中です。
会社には2週間ごとに診断書を提出し、有給+公休を先に消化すると言われ、2.17ですべてを使い切りました。
産休は3.19~ですので、それまでの無給期間、傷病手当金の給付を申請しようと思うのですが…。

①申請書の初診日の欄には妊娠の初診日を記載するのか?それとも切迫早産を診断された1.22を記載するのか?

②療養のため休んだ期間(申請期間)の欄には、1.23~記載するのか?それとも無給となる2.18~記載するのか?

③診療を受けた医療機関名とその期間等の欄には、切迫早産の診断を受けた日から記載するのか?

④1月から3月にかけての休みの為、申請書は各月ごとに分けて提出が必要か?

会社の総務に問い合わせてもよくわからないようで(切迫早産による前例がない)、私も初めての申請ですので質問させていただきました。

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 切迫早産による傷病手当金給付申請について

著者Mariaさん

2011年02月25日 13:44

> ①申請書の初診日の欄には妊娠の初診日を記載するのか?それとも切迫早産を診断された1.22を記載するのか?

傷病手当金の申請ですから、切迫早産と診断された日(1/22)でよろしいかと思います。
それまでの受診は、病気のための受診ではないですので。
(弊社の加入している健康保険組合の申請書だと、「発症もしくは負傷日」という項目になっています)


> ②療養のため休んだ期間(申請期間)の欄には、1.23~記載するのか?それとも無給となる2.18~記載するのか?

医師から自宅安静の指示が出た日(1/23)から記載なさってください。
労務不能の最初の3日間は待期期間となり、傷病手当金の支給はありませんが、
待期期間は給与の支払いがある場合や年次有給休暇を使用している場合でも、
現に労務不能であれば完成します。
したがって、自宅安静の指示が出た日から記載した場合、
年次有給休暇公休日の間に待期期間が完成し、
給与の支給がなくなった2/18から傷病手当金の支給対象となりますが、
もし2/18から記載してしまうと、2/18・19・20が待期期間になり、
支給開始が2/21分からになってしまいます。


> ③診療を受けた医療機関名とその期間等の欄には、切迫早産の診断を受けた日から記載するのか?

①と同じくそれでよいと思います。

> ④1月から3月にかけての休みの為、申請書は各月ごとに分けて提出が必要か?

保険給付は、本来は事後の一括申請が原則です。
また、未来の分の申請はできません。
支給事由が“確定”するのは、事後になってからだからです。
ただ、それだと、長期にわたって労務不能の場合、
実際に傷病手当金を申請できるのがかなり先になってしまうことから、
傷病手当金については、例外的に、「1ヶ月ごとに分けて支給してもよい」とされているだけです。
ですので、金銭面でHANAYUIさんご自身の負担にならないのであれば、
一括で申請しても問題はありません。
なお、出産手当金傷病手当金では、出産手当金のほうが優先されるため、
そのまま産前42日前まで労務不能が続いたとすれば、
産前42日前の前日までが傷病手当金の申請期間になります。
したがって、一括申請の場合は、産前42日前以降にならないと申請できないことになります。
分割申請であれば、その分早く1回目の申請ができますので、
金銭面で負担となるようであれば、分割申請をオススメします。

Re: 切迫早産による傷病手当金給付申請について

著者HANAYUIさん

2011年02月25日 17:41

Mariaさん、とても分かりやすいご回答ありがとうございました。
早速、アドバイスに基づき申請を進めていきたいと思います。
また何かしら不明点が出てきましたら、よろしくお願いいたします。

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