相談の広場
最終更新日:2011年02月23日 08:03
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momokoko 様
こんにちは。
健康保険、厚生年金保険に関しては、資格を取得した月から喪失した月の「前月」までについて保険料が徴収されます。
資格喪失日は退職日の翌日ですから、2月27日に退職した場合、喪失日が28日となり、喪失月は2月となります。
2月28日に退職した場合は、喪失日は翌日の3月1日、喪失月が3月となります。
したがって、27日に退職すれば、保険料が徴収されるのは前月の1月分まで、28日に退職すれば3月の前月、つまり2月分までの徴収となります。
ただし、厚生年金保険については、2月が被保険者期間でなかったとされますから、この月について国民年金への加入が必要になります。
また、傷病手当金を資格喪失後(退職後)も受けるためには、引き続き1年以上被保険者期間があり、喪失した際に支給を受けていることが要件となります。
前職と現職の被保険者期間が一日の切れ目もなく続いていれば良いですが、わずかでも間が空いていると受けられなくなりますから、ご注意ください。
以上、参考になれば幸いです。
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momokoko 様
再び、こんにちは。
>一か月分社会保険(厚生年金)の期間も減るという認識でいいのでしょうか?
勝田労務管理事務所さんへの質問に答える形で恐縮ですが、これについては私の最初の回答のとおりです。
>主人の会社で手続きが終わり保険証が来るまでに無保険者となるならば、国民健康保険に加入した方がいいのか、
>新しく来る、社会保険家族の保険証を月末までに持っていけば全額負担が三割負担に返金されるのでしょうか。
例えば3月にすぐにご主人の扶養に入られるのであれば、健保組合によっては、保険証が出来上がってくるまでの間、「まだ保険証はできてないけど、被扶養者ですよ」という証明を出していただける場合もあれば、一旦立て替えて支払ってあとで返金されるケースもあります。
一度、ご主人を通じて、会社に問い合わせられてはいかがでしょうか。
いずれにしても、国保に加入するほどのことはないはずです。
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蛇足ですが
> >
> > >主人の会社で手続きが終わり保険証が来るまでに無保険者となるならば、国民健康保険に加入した方がいいのか、
> > >新しく来る、社会保険家族の保険証を月末までに持っていけば全額負担が三割負担に返金されるのでしょうか。
> >
> > 例えば3月にすぐにご主人の扶養に入られるのであれば、健保組合によっては、保険証が出来上がってくるまでの間、「まだ保険証はできてないけど、被扶養者ですよ」という証明を出していただける場合もあれば、一旦立て替えて支払ってあとで返金されるケースもあります。
> > 一度、ご主人を通じて、会社に問い合わせられてはいかがでしょうか。
> > いずれにしても、国保に加入するほどのことはないはずです。
>
>
すでにほとんどの内容は皆さんが回答されているとおりですが、これらの回答の中では、時期の明示がないので、追記しておきます。
健康保険法では、被扶養者の異動については、その事実があった日から5日以内となっています。
momokokoさんがもし2月27日を退職日とされるのであれば、ご主人の会社から保険者への報告期限は3月4日が5日目となるので、この日までに扶養家族の追加の提出書類(被扶養者異動届)の受付がなされないといけないことになります。
この日を過ぎると、扶養認定日は遡れず申請書受付日からの認定となりますので、くれぐれもご注意ください。
また保険証の交付については、退職する会社から、離職票とは別に、社会保険資格の喪失証明書が出せますので、それを添付書類として扶養申し込みの手続きをされたほうが、早く認定が下りると思います。
嵐のあーちゃん 様
こんにちは。
>この日を過ぎると、扶養認定日は遡れず申請書受付日からの認定となりますので、くれぐれもご注意ください。
ほんとですか!
被扶養者届については、5日以内に事業主を経由して厚生労働大臣または健保組合に届出なければならないことは知っていました。
また、「被保険者」の資格取得・喪失については、保険者等の確認によってその効力を生ずると定められているものの、そのことで資格関係が生じるわけではなく、たとえば入社日が3月1日の場合に、4月1日に届出が行われたとしても、資格取得日はあくまで3月1日であるはずですが、「被扶養者」の場合は、また違うのでしょうか?
横からですみませんが、そのあたり詳しく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
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