相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

業務に起因性が無い災害時の労働者死傷病報告書提出について

著者 wakasan さん

最終更新日:2011年02月25日 18:34

当社の従業員が業務中に脳梗塞を発症させてしまいました。当社は年に2回の健康診断を行っており、所見があった場合は勿論ですが二次検診も実施しております。その際、産業医に業務遂行能力の有無を確認しております。(定時制の従業員であるため、月間労働日が14日、残業も殆どありません)
この場合、業務に起因性が無くても4日以上休んだ場合は労働基準監督署労働者死傷病報告書を提出しなければならないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんがアドバイスをお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 業務に起因性が無い災害時の労働者死傷病報告書提出について

著者1・2・3さん

2011年02月26日 10:47

> 当社の従業員が業務中に脳梗塞を発症させてしまいました。当社は年に2回の健康診断を行っており、所見があった場合は勿論ですが二次検診も実施しております。その際、産業医に業務遂行能力の有無を確認しております。(定時制の従業員であるため、月間労働日が14日、残業も殆どありません)
> この場合、業務に起因性が無くても4日以上休んだ場合は労働基準監督署労働者死傷病報告書を提出しなければならないのでしょうか?
> 初歩的な質問で申し訳ございませんがアドバイスをお願い致します。
 ----------------------

 wakasanさん、こんにちは。

 「労働者死傷病報告」の所轄労働基準監督署への提出については、「労働安全衛生規則第97条」に次の様に定められています。

 「事業者は、労働者労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく報告」となっています。

 ご質問の脳梗塞が業務に起因していないのであれば、「私傷病」となり、「労働者死傷病報告」の提出は不要と判断いたします。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP