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労務管理

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有給休暇の付与について

著者 junjun さん

最終更新日:2006年08月09日 17:38

ベンチャー企業にて経営支援業務をほぼすべて担当している者です。
まだ経験が浅く、わからないことだらけなので、こちらのサイトの皆様のお力を貸していただきたく投稿いたしました。

弊社では入社してすぐに有給休暇を付与するように設定しております。
今後会社では下記のような形で有給休暇を付与していきたいと考えているようです。

■4月入社の者は10日間の有給を付与。
 中途入社の者に関しては、入社時期にあわせ有給日数を
 減らした形で付与する。
 (例:6月入社→初年度9日間の有給)
■次年度4月になったら、中途入社社員も含め、有給休暇を 一斉に付与する。

このような形の有給休暇付与が可能なのか、また問題点はないのかが気になり、こちらでご相談させていただこうと思った次第です。
本来であれば勤務年数に比例して有給が増えていくため、上記のような運営方法にすると、社員間で不公平が生まれてしまうことを懸念しております。(極端に言えば、3月入社の者でも、4月になれば入社2年目の社員と同じ有給休暇数を取得できる)

具体的な運用方法をどうしていいかわからずご相談させていただきましたが、皆様の知恵をお貸しいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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うちもそうです

法人勤務です。
うちの常勤職員も同様に、4月採用なら15日、それ以降なら、その年の在籍月数にあわせ少しずつ日数が減っています(在籍日数1ヶ月未満で1日)。それで、翌年1月1日には全員20日間の年休が付与されます。
 就業規則でもこのことが明記され、当然労基署のOKも出ています。
 なので、このような形式でも問題ないかと思いますが……。

Re: 有給休暇の付与について

著者HAL2さん

2006年08月10日 08:52

こういった方法は良くあると思います。

手法としては、ありだと思います。

有給休暇付与日数が、実質的に上回っていればの話しですが。

6月入社の場合、翌年3月末までの9ヶ月間が法定で定められている6ヶ月継続勤務での10日を比率的に上回っているか、
です。
うまく表現できていないかもしれませんが、最低法定で定められている日数を下回らなければ、問題ないと思います。。。

Re: 有給休暇の付与について

著者junjunさん

2006年08月10日 10:48

ご返答いただきましてありがとうございます。
皆様が仰られるとおり、6ヶ月勤務が経過した時点で10日の有給が発生していればいいんですよね。
弊社の場合は、4月入社の場合は10日、それ以降に入社した者は入社時期に合わせて有給を少なく付与しようとするため、6月~9月の間に入社した社員は6ヵ月後の有給付与数が10日以下となってしまう計算になりますね。
これでは社員間に不公平が生じますし、不利益をこうむる社員がいるので問題になりますよね・・・。
ご丁寧なご返答をいただきましてありがとうございました。

Re: 有給休暇の付与について

著者社会保険労務士川越昌子事務所さん (専門家)

2006年08月10日 11:13

>6月~9月の間に入社した社員は6ヵ月後の有給付与数が10>日以下となってしまう計算になりますね。
>これでは社員間に不公平が生じますし、不利益をこうむる>社員がいるので問題になりますよね・・・。

おっしゃるとおりで労働基準法違反になりますので
常に全員基準法を下回らないようにしなくてはいけません。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
年次有給休暇の項)

人数が多くないならば、6ヶ月、1年6ヶ月と
発生ベースで個別に管理した方が
よいと思います。年度初めのいっせい付与だと担当者が変わるたび、わからなくなってしまう可能性があります。
また有給を管理できるソフトや給与ソフトもございます。

Re: 有給休暇の付与について

著者junjunさん

2006年08月10日 12:07

ご丁寧なご回答をいただきましてありがとうございます。
少人数の会社ですので、個別ベースで管理するのが一番いいようですね。
ずうずうしくも、もう一点お伺いしたいのですがよろしいでしょうか。
入社時に10日の有給を与え、入社してから1年を経過するごとに有給を付与していくやり方は、運用方法として問題ございませんでしょうか。
社長の方針で、入社当初から有給は付与したいというのが弊社の考えのようで、このようなスタイルの会社が初めてなものですから、戸惑ってしまっております。
ご助言いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇の付与について

著者社会保険労務士川越昌子事務所さん (専門家)

2006年08月10日 12:32

> 入社時に10日の有給を与え、入社してから1年を経過するごとに有給を付与していくやり方は、運用方法として問題ございませんでしょうか。

上掲のように、その時点その時点で一人一人が常に
労基法における有給休暇付与を下回っていなければ
構わないと存じます。
大手の企業などでは最初に20日与えるところも見受けられます。

Re: 有給休暇の付与について

> 上掲のように、その時点その時点で一人一人が常に
> 労基法における有給休暇付与を下回っていなければ
> 構わないと存じます。

横から質問させてください。
当社では、休暇制度の変更を次のように考えています。
入社月から毎月1.5日付与する。従って、7ヶ月目には
その月を含めて合計10.5日付与したことになります。
このような制度で、「6ヶ月経過後の10日付与」の解釈は間違っていませんでしょうか。

Re: 有給休暇の付与について

著者社会保険労務士川越昌子事務所さん (専門家)

2006年08月14日 11:35

>このような制度で、「6ヶ月経過後の10日付与」
>の解釈は間違っていませんでしょうか。
4月1日に入社されたら10月1日には10.5日
付与しているということですね

その解釈でいいと存じますが、

実際運用するとき、そんなに細かく一人一人を
管理するのでは、その後は入社後1年6ヶ月には
11日・・・と付与されていなければいけないし
前年分の繰越分もあるので、
大変と存じますが。

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