相談の広場
最終更新日:2011年03月01日 21:52
お世話になります。
パート(非常勤職員)の有給休暇の付与日数について質問させていただきます。
他の方のご質問とその回答を拝見すると、「労働時間が週30時間未満」に加えて、「年間の出勤日が216以下」あるいは「週の出勤日が4日以下」の場合が比例付与の対象になるとのことが分かります。
一方、わたしの事業所のパートは「月16日勤務」という形で勤務日数を指定し(年間192日出勤することになります)、また一日の労働時間は、7時間45分と定めています(フルタイムと同じ)。
土日祝日は休日を除いて、月16日の労働日を割当てますが、「原則週1日の休みになるように」との指定があるものの、平日が多い月は週に2日休まざるを得ない状況も発生します。
現在、これらパート社員の有給休暇はフルタイムと同等ではなく、比例付与に基づく日数が設定されています。
これに対して職場のパートから、「付与日数が少ないのでは?」との訴えが上がっています。
ここで質問です。
以上に記した通り、わたしの事業所では「週30時間以上」などという「週単位」の労働時間設定がないため、比例付与の条件に適合しているか否かがよく分かりません。
上に記したようなパートの労働時間(月16日、日7時間45分)は「週何時間」として換算されるのか、ご教授下さい。
計算方法も教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
パートさんの比例付与についてはよくご存知のようですので
御社の場合について条件に適合しているかどうかを考えます。
まず、比例付与の条件は次の2つですね。
①週所定労働日数が4日以下(あるいは年間所定労働日数が216日以下)であること。
②週所定労働時間が30時間未満であること。
御社の場合、①は年間192日の所定労働日数ですので、条件に適合しています。
今回、②をどのように考えるのかが問題です。
②については、週当たりの所定労働時間を計算する場合に、特に決まった計算式はなく、合理的な方法で計算していただけば結構です。
例えば1年365日÷7日≒52週と考えて
年間192日の労働日数÷52週≒3.69日/週
3.69日×7時間45分≒28.59時間
と考えると②の条件も満たすことになります。
ですので、御社の場合はパートさんを比例付与の対象としていただいても問題はないかと思います。
宜しくお願い致します。
> お世話になります。
> パート(非常勤職員)の有給休暇の付与日数について質問させていただきます。
>
> 他の方のご質問とその回答を拝見すると、「労働時間が週30時間未満」に加えて、「年間の出勤日が216以下」あるいは「週の出勤日が4日以下」の場合が比例付与の対象になるとのことが分かります。
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> 一方、わたしの事業所のパートは「月16日勤務」という形で勤務日数を指定し(年間192日出勤することになります)、また一日の労働時間は、7時間45分と定めています(フルタイムと同じ)。
> 土日祝日は休日を除いて、月16日の労働日を割当てますが、「原則週1日の休みになるように」との指定があるものの、平日が多い月は週に2日休まざるを得ない状況も発生します。
> 現在、これらパート社員の有給休暇はフルタイムと同等ではなく、比例付与に基づく日数が設定されています。
> これに対して職場のパートから、「付与日数が少ないのでは?」との訴えが上がっています。
>
> ここで質問です。
> 以上に記した通り、わたしの事業所では「週30時間以上」などという「週単位」の労働時間設定がないため、比例付与の条件に適合しているか否かがよく分かりません。
> 上に記したようなパートの労働時間(月16日、日7時間45分)は「週何時間」として換算されるのか、ご教授下さい。
> 計算方法も教えていただけると幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
社労士の方からご助言があったのに、横から失礼します。
労働基準法にパートタイマーの有給付与についても定められている旨を説明されれば良いのではないかと思います。
ネットで労働基準法を判りやすく解説したものがありますので、添付しますのでご確認下さい。
勤務日数別に詳しく有給の日数も出ています。
(22 年次有給休暇 年次有給休暇の付与日数 表3を
ご確認下さい)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
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