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労務管理

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有給休暇について

著者 TOKUA さん

最終更新日:2011年03月03日 08:52

入社半年経ったスタッフより有給休暇の申出がありましたが、
出勤率は80%以上ありましたが、遅刻の回数が多いのと
無断欠勤・無断遅刻(寝坊)が何度かありました。
この場合でも無条件に10日間付与しないといけないのでしょうか?

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Re: 有給休暇について

著者社労士オフィス ジェイアシストさん (専門家)

2011年03月03日 09:16

こんにちは。

有給休暇の付与はご存知のとおり出勤率が80%以上あると付与しなければなりません。

今回の場合も無断欠勤や遅刻があるにせよ、出勤率が基準以上なら付与せざるを得ません。

ですが、欠勤や遅刻分は「就業規則に基準を設けて、相当時間分の賃金を控除できるようにする」とか服務規程勤務態度に関する事項を含めておき、その規程に抵触するとして賞与などの考課に反映させるといった方法で対応されてはいかがでしょうか?


======================================================
社労士オフィス ジェイアシスト
http://sawa-sr.com/

Re: 有給休暇について

著者TOKUAさん

2011年03月03日 11:48

回答ありがとうございました。

やはり付与しなければいけないのですね。。。

Re: 有給休暇について

著者HASSYさん

2011年03月04日 15:36

横から失礼します。

この人は、入社してどのくらいのときに無断欠勤や無断遅刻
があったのでしょうか?
もし、試用期間を御社が設けていて、その期間中での無断欠
勤や無断遅刻であれば、懲戒に値する案件ではないですか?
そのときに正社員として契約しないという選択肢はなかった
のでしょうか?

基本的には、有給休暇無断欠勤等は分けて考えるべき問題です。別の方がおっしゃっているとおり、欠勤や遅刻はノー
ワーク・ノーペイの原則に則って、欠勤控除・遅刻控除すべ
き案件です。




> 回答ありがとうございました。
>
> やはり付与しなければいけないのですね。。。

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