”アルバイト的な扱い”というところが肝心です。
社会保険の加入要件の目安は、
1日又は1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上でかつ1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である者
です。
あくまで目安ですが、この要件に該当しないのであれば、
社会保険には加入しなくとも構わないと思われます。
つまり遡っての保険料支払は不要と思われます。
該当すれば遡って保険料徴収ということになるでしょう。
上記を基準に、その方の労働条件を社会保険事務所に伝えれば良いと思います。
>アルバイト的な扱いで働いてもらっている社員がいます。(