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労務管理

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強制的な人事異動について

著者 RVR さん

最終更新日:2011年03月05日 16:35

こんにちは。
人事異動はどこの会社にもあり、「会社」の意向のため、その辞令を受けた一社員が「許可・拒否」を判断するものではないと思いますが、あまりにも強制的というか、無理そうな人事を受け、断った場合に、「それなりの措置はとる」と言われているそうです。
減給・降格など。

本人の意思を聞いていては会社は成り立たないのはわかりますが、明らかに本人が断るであろう異動を出し、それを断った場合、それなりの措置をとられることに対し、社員はそれを受け入れることしかできないのでしょうか?

「それはあまりにも不当です」や「わざと社員の嫌がるように仕組んだ人事です」などの抵抗や「それなりの措置」を免れることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 強制的な人事異動について

入社時の労働契約に「勤務地は○○工場とし、転勤はなし」
のような勤務地限定特約が無く、かつ就業規則に「業務上必要な場合は転勤を命じることができる」等の配転条項がある場合には、転勤命令についての包括的合意があったものとされ、原則として従業員は会社側の転勤命令に従わなければなりません。
転勤命令を拒否したような場合に懲戒処分(解雇も)の対象となりうる旨の就業規則等の規定があればその対象ともなりえます。
ただし、ご質問で主張される、使用者側の嫌がらせや追い出し目的、また労使のトラブルが背景にあることなどが認定されると、転勤命令についての包括的合意があり、就業規則
転勤根拠がある場合でも、使用者側の「権利の濫用」として転勤命令が無効になる場合があります。
具体的には、
1.業務上の必要性がない場合
合理的な必要性があれば問題なく、「その人でなければダメだ」というような高度な必要性までは求められていません。
2.不当な動機で転勤を命じる場合
例えば、日ごろから何かと反抗する労働者に対する転勤命令やリストラに伴う嫌がらせが目的
3.労働者に著しい不利益を負わせる場合
しかし例えば「転勤により新婚早々別居生活になる場合」、「転勤により通勤時間が長くなり子供を保育園に連れて行く時間がなくなる場合」、「転勤により妻子を残して単身赴任となる場合」などのケースでは裁判所は転勤命令を有効と判断していますので'著しい’はハードルが高いようです。

参考:『配置転換拒否はどのような場合認められるのだろう』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-78479

Re: 強制的な人事異動について

著者RVRさん

2011年03月07日 10:45

ご教示、ありがとうございます。
今回のケースは、その辞令を出した上司と、完全にトラブルになるかは微妙な感じの話ではあるんです。
上司は人望も厚く、すごく勢いのある人で、売上向上の為のパワーがあり、社内でも人間的に皆から尊敬されています。その辞令を受けた社員も、社内でその上司を最も尊敬しています。
今回の異動もまず、社長にのみ報告し、その他の社員には誰にも言わず、その社員にのみに「回りくどいことは言わん。異動!○○に行ってくれんか!?今○○は大変な状況だ。おまえに異動してもらって、そこの社員の意識改革と、環境整備をやり直してほしい!」という意向があっての辞令です。
その後、その社員は異動を拒む理由(結婚直前で引越もしたばかり・・・)を説明し、上司からは「そうか・・・。おまえの状況を把握してなかった・・・。もう一度人事を考え直す。。。」という感じで一旦話は終わりました。
その後、「一応、異動は取り消すが、会社の辞令を拒否したという事実はあるので、それなりの措置はあると思っておいてくれ。」という話をされたようです。
今まで会社も上司もその社員のことをよく気にかけてくれていたようですが、今回の辞令にはかなりの無理があるようでした。社員本人の都合だけでもなく、その社員が異動した場合、今の部署が崩壊する可能性もあります。その上司は売上第一ですから、そこは第二・第三の話!という感じです。
裁判などは頭になく、かと言って、何ヵ月後から始まる結婚後の生活もあるので、減給・降格はかなりの痛手になるし。。。
あくまで「社員」ってのは会社の歯車に過ぎず、って感じですね。
覚悟しとくように言っておきます(笑)

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