相談の広場
会社へは、電車通勤で通勤を請求している社員が、自分の都合で車で、通勤していた場合、通勤災害を起こしたら、労災は適用されるのでしょうか?
よろしくお願いします
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> > 会社へは、電車通勤で通勤を請求している社員が、自分の都合で車で、通勤していた場合、通勤災害を起こしたら、労災は適用されるのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします
>
> 労災保険法上の通勤は、就業に関して、住居と就業場所との間を合理的な経路及び方法で往復するなので、必ずしも会社に届けている通勤手段とは違う方法で通勤したとしても、車での通勤が業務の性質がなく、合理的な方法及び経路で通勤したのであれば労災が適用されると思います。
>
> ただ、労災とは別に会社に虚偽の申請(通勤手段)をしていた
> こと等については問題になるのでは?
>
> と思います。ご参考までに。
早速のご返事ありがとうございました。
虚偽の申請についての問題はとは、基準局からお咎めがあるのでしょうか
横から失礼します。
通勤災害に関しては、まずは第三者保険を適用するという
のが労災の流れですので、基本的には、ご本人と事故の
相手との保険のやり取りで対応するのが基本となります。
それでまかないきれないものが労災の対象となるはずですので念のため・・・・
基本的には、通勤方法の虚偽の申請に関しては、会社内で
の賞罰規程に照らし合わせて対応すべき問題だと思います。
ただ、通勤方法が変わった場合には申し出ることを説明して
いるのか否か?ということも重要でしょう。通勤経路の変更
を申し出るのは当たり前だという時代ではないということも
頭に入れて対応すべき問題化と思います。
> > > 早速のご返事ありがとうございました。
> > > 虚偽の申請についての問題はとは、基準局からお咎めがあるのでしょうか
> >
> > いえいえ、会社の中でございます。
> > 「通勤災害」請求では会社による証明が必要なので、会社に申請していた通勤方法とは違う手段できていたという事実が判明する為に、それによって 不正受給分の返還や虚偽申請などのペナルティーがでてくる可能性があるかもしれません。
> >
> > ご参考までに。
>
>
> ありがとうございました
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