相談の広場
標記の件について、教えてください。
当社は常用雇用労働者と短時間労働者(0.5カウント)の
総数が190名なので、納付金の納付義務はありませんが、
このような場合でも、人数等の申告は必要なんでしょうか。
また、年度の途中で200名を超えた場合は、
どのようにすればいいんでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
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はじめまして。
常用雇用者数が200名以下の場合、納付金申告は不要です。(法改正前の旧制度に基づく平成22年4月~6月のうち2箇月以上において常用雇用労働者<短時間労働者を含まない>数が300名を超えておらず、且つ新制度に基づく同7月~本年3月までの間で同200人を超える月が合計で4箇月を超えない場合)
同様に、今年度(7月~24年3月までの間)同200名を超える月が合計で4箇月を超える場合は来年度に申告が必要となります。
尚、貴社が法定雇用率を達成している場合報奨金の支給対象となる場合がありますので、その際は別途申請が必要となります。
(下記に詳しい説明があります。)
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/about_noufu.html
以上、ご参考まで。
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