相談の広場
いつもお世話になっております。
私はとある病院の総務を行っておりますが、
今回は職員健診と産業医の関係について
ご教示お願いいたします。
当院ではこれまで、各種健康診断、職員健診は
産業医の資格を持つ医師が行ってまりましたが
これを産業医の資格のない内科医師が行うことは
法律上問題ございませんでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
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kei_chanさん、おはようございます。
「病院」という事業所における「職員健診と産業医の関係」、ということですので、特殊と言うか、一般的な考え方でいいのかどうか分かりませんが・・・
労働安全衛生法第66条(健康診断) 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
・・・とあるように、健診実施における「医師」というのは医師免許を持つ者であると私は考えておりましたので、貴病院の「産業医」あるいは「産業医資格を持つ医師」が直接健診実施に携わらなければいけない事はないと思いますが。
健康診断実施を含む「健康管理計画の企画・立案に参画」したり、「健康診断の実施、結果に基づく措置」という事では事業場の産業医の職務としては責務があるのでしょうけれど。
最近私が他のスレでご紹介したのがいくらかご参考になるのでは・・・
⇒ http://www.sapporo-sanpo.com/sangyoui/keiyaku-3.htm
⇒ http://www.sapporo-sanpo.com/sangyoui/syokumunaiyou.htm
以上、曖昧な返信で間違ってたらスミマセンが、御参考になる点があれば。
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> いつもお世話になっております。
>
> 私はとある病院の総務を行っておりますが、
> 今回は職員健診と産業医の関係について
> ご教示お願いいたします。
>
> 当院ではこれまで、各種健康診断、職員健診は
> 産業医の資格を持つ医師が行ってまりましたが
> これを産業医の資格のない内科医師が行うことは
> 法律上問題ございませんでしょうか?
>
> ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。
また、ご返信遅くなり申し訳ございません。
病院ですので自分の事業所で職員健診を行う訳ですが
産業医の資格を持つ医師が限られており、職員健診の
問診および診断ではそれらの医師に相当な負担をかけて
おります。
そこでふと思ったのですが、職員健診の診断および問診は
何も産業医の資格がなくても、もしかして医師でさえあれば
いいのかな?もしくは産業医の資格を持つ医師の指導の下
資格を持たない医師が職員健診を行うのは可能なのかも?
と思った次第です。
もし大丈夫なのなら、同じ流れで一般企業から受ける
職員健診の診断および問診も産業医の資格を持たない
医師でも大丈夫なのかな?と思った次第です。
なおこの職員健診には、
・年に一回の定期職員健康診断、
・半年に一回の特定業務従事者の健康診断
・半年に一回の有害業務従事者の健康診断
等が含まれます。
お忙しい所申し訳ございませんが、ご教示の程
よろしくお願い申し上げます。
kei_chanさん、こんばんは。
前のレスでも書きましたが、「医師」であれば良いのではないですか?一応確認と思って労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則をザラッと見ても「産業医」が健康診断で診察しなければならないというような規定はないようですし、いろいろなサイトを見ても同様ですよ。
労働安全衛生法令においては「医師」「歯科医師」「産業医」と書き分けされてますよね。
【20:56追加修正】下記のような通達もあるようです。
『昭和48年3月19日基発145号、昭和53年8月28日基発472号
健康診断は産業医を選任している事業場であっても健康診断実施機関に委託して実施しても差し支えない。
しかしながら、法13条には産業医に労働者の健康管理を行わせることが定められているので、最終判定は産業医が行うことが望ましいとされている。
そして、産業医に当該事業場の労働者の健康診断実施結果を承知させ、その後の適切な健康管理に資するため、定期健康診断報告書には、産業医の記名押印又は署名が必要とされている。』
⇒ http://www.sharosisikaku.com/anneihou/rouki1509.html
また、労働安全衛生法令における「産業医」とは産業医資格を持った医師を指すのでなく、法13条の規定によって事業者が選任し、また規則13条1項1項により労基署に「選任報告」された方を指すのではないですか?
そもそも貴病院は産業医を選任しなければならない事業規模ですか?そうであるならば貴病院においては産業医資格を持つ医師のどなたかを選任し、労基署に「選任報告」すればよく(しなければならず)、それによって正式に(対外的に)貴病院の産業医は誰それであると言えるのではないでしょうか?
また蛇足として、法66条の4、規則51条の2における健康診断の結果についての医師又は歯科医師からの意見聴取については、「健康診断指針」
⇒ http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-19/hor1-19-1-1-0.htm
では、「事業者は、産業医の選任義務のある事業場においては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当である」とされています。
以上、私の認識が間違っているかもしれませんが、その際はどなたかの指摘なりをいただきたいと思います。私としてはここら辺まで、ということで。
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> ご回答ありがとうございます。
> また、ご返信遅くなり申し訳ございません。
>
> 病院ですので自分の事業所で職員健診を行う訳ですが
> 産業医の資格を持つ医師が限られており、職員健診の
> 問診および診断ではそれらの医師に相当な負担をかけて
> おります。
>
> そこでふと思ったのですが、職員健診の診断および問診は
> 何も産業医の資格がなくても、もしかして医師でさえあれば
> いいのかな?もしくは産業医の資格を持つ医師の指導の下
> 資格を持たない医師が職員健診を行うのは可能なのかも?
> と思った次第です。
>
> もし大丈夫なのなら、同じ流れで一般企業から受ける
> 職員健診の診断および問診も産業医の資格を持たない
> 医師でも大丈夫なのかな?と思った次第です。
>
> なおこの職員健診には、
> ・年に一回の定期職員健康診断、
> ・半年に一回の特定業務従事者の健康診断
> ・半年に一回の有害業務従事者の健康診断
> 等が含まれます。
>
> お忙しい所申し訳ございませんが、ご教示の程
> よろしくお願い申し上げます。
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