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労務管理

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アルバイトの交通費について

著者 さんさっぽろ さん

最終更新日:2011年03月09日 13:30

つい最近までやっていたアルバイトがあるのですが、私に合うバイトではなく3日で辞めることにしました。そして、部長に3日間働いた分のお給料と交通費を下さいと言ったのですが、給料は出すが、交通費は、8日間働かないと出ないと言われました。これは、何か法律的に「何日間働かないと交通費は、出ない」という感じで決まっているのでしょうか?ちなみに求人には、交通費(規定内)と書かれていて、面接の時に交通費の事を聞いたら1万円を支給ということでした。ご回答よろしくお願いします。

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Re: アルバイトの交通費について

アルバイト、パート従業員のかたからのご質問でも、時給、日給での給与計算、それにかかる交通費との関係でご質問がありますね。
近くなら、あまり聞きませんが、バス、電車等となりますと通常は労働日数での支給または、月数実績で計算し、定期券料金か日割り計算かでおこないうことが多いでしょう。
問題は、アルバイトパート雇用契約で、支給を為すか為さないかでしょう。
確かに2-3日程度の働き、そのあとやめたともなりますと、雇用側にとってもなんでやねん? とも言いたくなるでしょう。
今一度、雇用契約を確認して見てください。先払いか、後払いかも!

Re: アルバイトの交通費について

著者さんさっぽろさん

2011年03月09日 13:59

雇用契約ってどの会社・お店にもあるんですか?
でももう辞めているのでバイト先に行くとしたらお給料を貰う今月末しかないんです。その時に聞いても大丈夫ですかね? あと、先払いと後払いの違いを教えて下さい。

Re: アルバイトの交通費について

著者げんたさん

2011年03月09日 14:07

> これは、何か法律的に「何日間働かないと交通費は、出ない」という感じで決まっているのでしょうか?


逆です。法律では決まってないのです。そのため、交通費については会社に任せられており、会社ごとの判断になります。

全く出さなくても当然違法ではありませんし、世の中には全額支給のところもあれば、上限を設けて支給のところもありますし、所得税非課税範囲内を上限として支給するところもあります。


書込みを見ると、求人には(規定内)と書かれており、面接では1万円と話が出たようですから、その会社内の規定に1万円を上限とし、8日間以上働いた者に支給、というように決められているのかも知れません。
仮にそう決められていたとしても、違法ではありません。交通費は会社の自由裁量部分ですから。

就業規則賃金規定)にどのように定められているのか確認しないと分からない事です。

パート・アルバイトであっても就業規則賃金規定などは当然見る権利がありますので、次のバイト先では入社時に確認させてもらうことをお勧めします。
 ※10人以下の社員の会社では就業規則を整備していない可能性もありますが…。

また、働く時には、時給いくらで交通費がいくらで週何日何時間働きますと口約束で済ませるのではなく、必ず労働条件通知書を文書で受取って下さい。

Re: アルバイトの交通費について

著者こしもとさん

2011年03月10日 08:12

パート・アルバイトの交通費の支給は 雇用契約に記入されていますが、一人一人同じとは限りません。ついている人もいれば、ついていない人もいます。その会社の人勤の人の 気持ち一つでしょう。

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