相談の広場
つい最近までやっていたアルバイトがあるのですが、私に合うバイトではなく3日で辞めることにしました。そして、部長に3日間働いた分のお給料と交通費を下さいと言ったのですが、給料は出すが、交通費は、8日間働かないと出ないと言われました。これは、何か法律的に「何日間働かないと交通費は、出ない」という感じで決まっているのでしょうか?ちなみに求人には、交通費(規定内)と書かれていて、面接の時に交通費の事を聞いたら1万円を支給ということでした。ご回答よろしくお願いします。
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> これは、何か法律的に「何日間働かないと交通費は、出ない」という感じで決まっているのでしょうか?
逆です。法律では決まってないのです。そのため、交通費については会社に任せられており、会社ごとの判断になります。
全く出さなくても当然違法ではありませんし、世の中には全額支給のところもあれば、上限を設けて支給のところもありますし、所得税の非課税範囲内を上限として支給するところもあります。
書込みを見ると、求人には(規定内)と書かれており、面接では1万円と話が出たようですから、その会社内の規定に1万円を上限とし、8日間以上働いた者に支給、というように決められているのかも知れません。
仮にそう決められていたとしても、違法ではありません。交通費は会社の自由裁量部分ですから。
就業規則(賃金規定)にどのように定められているのか確認しないと分からない事です。
パート・アルバイトであっても就業規則・賃金規定などは当然見る権利がありますので、次のバイト先では入社時に確認させてもらうことをお勧めします。
※10人以下の社員の会社では就業規則を整備していない可能性もありますが…。
また、働く時には、時給いくらで交通費がいくらで週何日何時間働きますと口約束で済ませるのではなく、必ず労働条件通知書を文書で受取って下さい。
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