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労務管理

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社会保険料の節約 通勤手当の支給

著者 原ちゃん さん

最終更新日:2011年03月11日 10:07

定期代を毎月支給しているところは、6ヶ月間定期などの支給(4月から6月以外に支給)に切り替えることで、通勤交通費標準報酬から減額することができるというのをインターネットで調べたとき掲載されていました。
支給を4月から6月以外にすることで出来るらしいのですが、3か月分、6か月分の定期代を支給しても、標準報酬の決定には1ヶ月分を報酬に含めて決定しなければならないのでこの方法では社会保険料の節約にはつながらないのではないでしょうか。。。
4月から6月以外の月に支給とは定時決定のときに定期代を含めず決定できるということだと思いますが、これは合法でしょうか?

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Re: 社会保険料の節約 通勤手当の支給

著者オレンジcubeさん

2011年03月11日 12:15

> 定期代を毎月支給しているところは、6ヶ月間定期などの支給(4月から6月以外に支給)に切り替えることで、通勤交通費標準報酬から減額することができるというのをインターネットで調べたとき掲載されていました。
> 支給を4月から6月以外にすることで出来るらしいのですが、3か月分、6か月分の定期代を支給しても、標準報酬の決定には1ヶ月分を報酬に含めて決定しなければならないのでこの方法では社会保険料の節約にはつながらないのではないでしょうか。。。
> 4月から6月以外の月に支給とは定時決定のときに定期代を含めず決定できるということだと思いますが、これは合法でしょうか?

こんにちは。
6ヶ月定期券代を支給する場合の計算については、÷6として計算し、1ヶ月分を均等加算し計算することになりますので、1ヶ月定期券代支給よりも割引等で交通費の単価は抑えることは可能です。合法です。

Re: 社会保険料の節約 通勤手当の支給

著者原ちゃんさん

2011年03月11日 12:33

> > 定期代を毎月支給しているところは、6ヶ月間定期などの支給(4月から6月以外に支給)に切り替えることで、通勤交通費標準報酬から減額することができるというのをインターネットで調べたとき掲載されていました。
> > 支給を4月から6月以外にすることで出来るらしいのですが、3か月分、6か月分の定期代を支給しても、標準報酬の決定には1ヶ月分を報酬に含めて決定しなければならないのでこの方法では社会保険料の節約にはつながらないのではないでしょうか。。。
> > 4月から6月以外の月に支給とは定時決定のときに定期代を含めず決定できるということだと思いますが、これは合法でしょうか?
>
> こんにちは。
> 6ヶ月定期券代を支給する場合の計算については、÷6として計算し、1ヶ月分を均等加算し計算することになりますので、1ヶ月定期券代支給よりも割引等で交通費の単価は抑えることは可能です。合法です。

ご返信ありがとうございました。
ただなぜ4月から6月以外に支給すればよいのでしょうか。。。とても不思議なんです。どこの月で支給しても
1ヶ月あたりで計算するので同じでは・・・と思うのですが
、いかがでしょうか?

初めて投稿させていただきましたが、返信いただくとすごく
うれしいものですね。。
ありがとうございました。

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