相談の広場
先日こちらで株主への説明義務を相談させていただいた者です。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-126250/
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-126813/
弊社のある株主が、とても感情的になっていることから、
最終的には「株主代表訴訟」を起こそうとするのではないか、と推測をしております。
そこで、お伺いしたいのですが、
会社法の下では,
「株主代表訴訟」が提起されても、
総会屋や、いやがらせなどに濫用させるのを防ぐ目的で、
①「悪意の株主に対する担保提供命令の制度」、
②「責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図りまたは当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合」に対抗策があるということを勉強しました。
①の場合の「悪意」
また、②の場合の、「当該株主若しくは第三者の不正な利益を図りまたは当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合」
というのは、「実際は、なかなか証明できず、この法律自体難しいもの」というように、ある専門家の方から伺いました。
(以前のスレッドで私が書いた文章より抜き出しますが)
*弊社のその株主は、会社の手順を無視し、勝手に弊社のお客様に、弊社と契約を解除するがいる、会社として問題だ、というようなことをお客様に通知を行い、会社としても大きな問題になりました。
*弊社が違反していると主張している株主は、競合会社を設立した会社で働いています。
弊社が過去、その株主によって行われてきたさまざまな営業妨害的な行為文章や、働いているものの証言。
また、現在は、株主が、ライバル会社に関与していることなどを証明できるだけでは、上記の「悪意」や、「当該株主若しくは第三者の不正な利益を図りまたは当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合」には当てはまらず、
株主代表訴訟は却下する条件には至らないのでしょうか?
色々と調べましたが、法の解釈がよくわかりません。
教えていただけるとありがたいです。
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回答がなされないようなので、また当職からですが。
ご心配なのは理解できますけれども、相手方(当該株主)は果たして株主代表訴訟を提起してくるでしょうか。
ある取引先から契約を解除されたりすることは通常の会社経営としては起こり得ること。しかも、これを補うために新規契約の獲得に努めているなどの努力が事実であれば、取締役に余程の違法行為等があり、これを原因として契約解除に至ったなどを立証しなければ、株主側に勝算はないように思えるのですが。
万が一、提訴された場合には、逆に、原告の不法行為性を理由として反対訴訟を提起され、原告は被告会社の利益を損なう者であると主張のうえ、被告として勝訴判決を得た場合の損害賠償請求権を確保するため担保提供を求めるとすれば、認められ安くなるのでは。
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