相談の広場
私の会社では退職金の一部を加入している共済から支払っています。
退職金は就業規則に則って計算し、共済に計算してもらった支給額を差し引いて会社は退職金の振込を行います。
会社からの退職金の振込は退職した日の翌月15日に行っています。
共済の方からも同じく翌月15日に本人の口座に振り込まれます。共済からは送金が終わると支払通知書(支払年月日、支払金額、支払先が記入されています)が会社に届きます。
質問①退職所得の受給に関する申告書について、Aの部分だけ記入してもらっているのですが、これでよいのでしょうか。
質問②退職所得の源泉徴収票について、一番上の段に会社からの支払額と共済からの支払額を足した金額を記入しているのですが、これでよいのでしょうか。
質問③所得税の納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)の退職手当等の支給額欄には、会社からの支払額を記入している(質問②の源泉徴収票と違う金額を記入しています)のですが、これでよいのでしょうか。
質問④退職所得の源泉徴収税額は、会社からの支払額で求めればよいのでしょうか。それとも会社からの支払額+共済からの支払額で求めるのでしょうか。
質問⑤退職金を支払った際、退職者から領収証を受領しており、領収証の金額は会社からの支払額と共済からの支払額を足した金額になっているのですが、これでよいのでしょうか。
質問⑥共済から退職者に宛てて退職所得の源泉徴収票は交付されるものなのでしょうか。また、交付されている場合、会社はその控えを受領するものなのでしょうか。
以上大変多くの質問になりましたが、よろしくお願い致します。
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> 私の会社では退職金の一部を加入している共済から支払っています。
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> 退職金は就業規則に則って計算し、共済に計算してもらった支給額を差し引いて会社は退職金の振込を行います。
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> 会社からの退職金の振込は退職した日の翌月15日に行っています。
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> 共済の方からも同じく翌月15日に本人の口座に振り込まれます。共済からは送金が終わると支払通知書(支払年月日、支払金額、支払先が記入されています)が会社に届きます。
> 質問①退職所得の受給に関する申告書について、Aの部分だけ記入してもらっているのですが、これでよいのでしょうか。
共済への申告にあたってA欄だけの記入であったならば、貴社への申告書については、A蘭、B蘭、E欄に記入します。B欄とE蘭には共済からの支給について記載します。
> 質問②退職所得の源泉徴収票について、一番上の段に会社からの支払額と共済からの支払額を足した金額を記入しているのですが、これでよいのでしょうか。
貴社からの源泉徴収票は、2段目に貴社からの支給金額についてだけを記載します。
> 質問③所得税の納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)の退職手当等の支給額欄には、会社からの支払額を記入している(質問②の源泉徴収票と違う金額を記入しています)のですが、これでよいのでしょうか。
よろしいです。
> 質問④退職所得の源泉徴収税額は、会社からの支払額で求めればよいのでしょうか。それとも会社からの支払額+共済からの支払額で求めるのでしょうか。
源泉所得税は、共済と貴社との合計額から算出した税額から、共済で控除された税額を差し引いた金額を貴社で控除します。
> 質問⑤退職金を支払った際、退職者から領収証を受領しており、領収証の金額は会社からの支払額と共済からの支払額を足した金額になっているのですが、これでよいのでしょうか。
貴社が実際に支払っていない共催の金額を含めた領収書は不適当です。貴社の金額だけとすべきです。
> 質問⑥共済から退職者に宛てて退職所得の源泉徴収票は交付されるものなのでしょうか。また、交付されている場合、会社はその控えを受領するものなのでしょうか。
支払者は必ず交付しなければなりませんから、交付されている筈です。参考として事業主へも交付されるようです。私の勤務先の商退共では交付さます。
ご回答ありがとうございます
恐れ入りますが、分からない点がいくつかありましたので、追加でご回答お願いできませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
質問①へのご回答について・・・共済への申告とはなんでしょうか。。。ごめんなさい。わかりません 。
質問①と②と⑤へのご回答について・・・今まで(数10年以上)間違った処理を私のいる会社ではやり続けているのですが、何か罰則などあるのでしょうか。。。
質問⑥へのご回答について・・・私のいる会社の加入している共済からは、事業主には源泉徴収票は交付されず支払通知書(支払年月日、支払金額、支払先が記入されています)というタイトルの書類が届きます。この支払通知書とは別に源泉徴収票を交付してもらったほうが(又は、本人より写しを受領)良いのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
> 質問①へのご回答について・・・共済への申告とはなんでしょうか。。。ごめんなさい。わかりません 。
退職金の支給にあたっては、通常受給者から「退職所得の申告書」を提出してもらうと思います。提出がないと20%課税になりますから。従って、共済へもこの申告書を提出するか、あるいは退職金の支払請求書に申告書と同じような蘭があればそこに記載する筈です。そのことを申し上げました。
> 質問①と②と⑤へのご回答について・・・今まで(数10年以上)間違った処理を私のいる会社ではやり続けているのですが、何か罰則などあるのでしょうか。。。
単に誤記入ですから、罰則などはありませんから心配は無用です。なお、お時間がありましたら、1段目の「201条1項1号」、2段目の「201条1項2号」、3段目の「201条3項」の違いを調べてみてください。
> 質問⑥へのご回答について・・・私のいる会社の加入している共済からは、事業主には源泉徴収票は交付されず支払通知書(支払年月日、支払金額、支払先が記入されています)というタイトルの書類が届きます。この支払通知書とは別に源泉徴収票を交付してもらったほうが(又は、本人より写しを受領)良いのでしょうか。
④に記載しましたように、共済が控除した税額が分からないと貴社が控除すべき税額が算出できないことになります。そのため、共済の源泉徴収票あるいはそれに代わる明細が必要になるわけです。共済は受給者へ必ず源泉徴収票を交付しなければなりませんから、貴社へも同時に参考として送付されているのではと考えた次第です。当社の商退共は必ず送付してきます。貴社へ提出される申告書のE蘭に共済の支給額と税額を記載することになるので、その裏付けとして最低でも本人に交付された源泉徴収票のコピーを添付してもらう必要があると思います。
再びのご回答ありがとうございます。
お礼が大変遅くなり、申し訳こざいませんでした。
質問①への再回答について・・・共済の方へは退職所得の受給に関する申告書の提出はしておりませんが、共済への退職金請求書に退職日と共済加入年月と退職事由を記入する欄があるので、この退職金請求書が退職所得の受給に関する申告書の役割を兼ねているのでしょうか。
質問⑥への再回答について・・・共済からは源泉徴収票は届きませんが、支払通知書というものが届いており、その中に税額の欄もありました。ですので、源泉徴収票は届きませんが問題はないのでしょうか。また、共済に問い合わせてみると、共済からの退職金は源泉徴収の対象にならない金額の範囲で支給しているとのことでした。確かに、いままで支払われた退職金の支払通知書の税額欄には金額が記載されていないものばかりでした。
何度も丁寧なご回答ありがとうございました。
大分分かった気がします。
ありがとうございました。
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