相談の広場
今回の地震の計画停電で、出勤及び帰宅出来ない社員が多数出てきました。真面目な社員が多く長時間の徒歩通勤者、自転車、途中までタクシー、自家用車での通勤があります。この場合には当然交通費(タクシー代、ガソリン代、駐車場代等)は支給したほうがいいのでしょうか。就業規則にはありません。また、通勤できず自宅待機になった場合は60%の日給になるのでしょうか。
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> 今回の地震の計画停電で、出勤及び帰宅出来ない社員が多数出てきました。真面目な社員が多く長時間の徒歩通勤者、自転車、途中までタクシー、自家用車での通勤があります。この場合には当然交通費(タクシー代、ガソリン代、駐車場代等)は支給したほうがいいのでしょうか。就業規則にはありません。また、通勤できず自宅待機になった場合は60%の日給になるのでしょうか。
被災された方の一日も早い復興と、これ以上の被害が出ないことを願っております。
当社では、通勤できないと判断したものは特別(被災)休暇、遅刻でも、早退でも8時間勤務みなしとします。と決めましました。そのうえで、通勤できる出来ないは各自判断としました。
よって、登録された通勤経路以外の通勤手当は支給いたしません。
本来通勤手当を払わなくてもよいわけですので、就業規則通りにしました。その分、遅延・早退を勤務時間とみなします。無保証では無いということです。
管理職は帰宅難民が会社に泊まった場合、何もしなくても交代でいなければならないので、深夜残業ともいえず、困っています。「自分は帰れるのに」とは思いますが、仕方ないですね。
> 今回の地震の計画停電で、出勤及び帰宅出来ない社員が多数出てきました。真面目な社員が多く長時間の徒歩通勤者、自転車、途中までタクシー、自家用車での通勤があります。この場合には当然交通費(タクシー代、ガソリン代、駐車場代等)は支給したほうがいいのでしょうか。就業規則にはありません。また、通勤できず自宅待機になった場合は60%の日給になるのでしょうか。
こんにちは。
当社では、出勤できない場合は特別休暇として出勤したという扱い。
次に、代替交通機関で来た場合には、その交通費を支給。
ただし、原則としてタクシーを使用しなくては出勤できない場合には、自宅待機とさせます。この場合も特別休暇として取り扱います。
今回の場合は、就業規則に定めがなくても、会社として早急に対応策を考え、社員に対して不利にならないようなことをされるべきだと思います。
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