相談の広場
いつも、参考にさせて頂いております。
本日は、休日の与え方についてご質問があります。
労基法第三十五条では「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなくてはならない」、第二項では「前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」と規定しています。
当社就業規則では、休日について「日曜日」「その他会社が特に定める日」などと規定しており、週休制、即ち第一項に該当すると認識しております。
そのような状況下、以下のようなケースは、労基法に抵触するのでしょうか。それとも、第二項に該当するよう休日を与えれば、抵触しないのでしょうか。
「ある週の日曜日に8時間勤務した。その後の月~金も通常出勤し、かつ同じ週の土曜日にも8時間勤務した」
休日の与え方(第一項と第二項)を、就業規則等を改訂せずに、都度変更できるのかどうかを知りたいと思います。
以上、大変初歩的な内容で申し訳ございませんが、ご教示頂けますと幸甚です。
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そのような状況下、以下のようなケースは、労基法に抵触するのでしょうか。それとも、第二項に該当するよう休日を与えれば、抵触しないのでしょうか。
「ある週の日曜日に8時間勤務した。その後の月~金も通常出勤し、かつ同じ週の土曜日にも8時間勤務した」
休日の与え方(第一項と第二項)を、就業規則等を改訂せずに、都度変更できるのかどうかを知りたいと思います。
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第2項の変形週休制をとる場合は、法令により4週の起算日を明記しておかねばなりませんので、第1項の週休制をとっていると考えられます。変形週休制なら就業規則にその旨定める必要があります。
「」内の例示について土曜日の性格が定かでありませんので、その週の休日が唯一日曜日であれば、休日割増手当の支払い義務が生じます。
一方土曜日が、その他特に定めた休日であり、特に法定休日の定めがなければ、その日が休日割増手当の対象日となります。
なお、その休日労働させるには、36協定で休日労働の定めをし、かつ労基署に届け出なければなりません。
のこりの6日においては、法定「外」休日も含め日8時間週40時間の時間外労働にあたるか別途把握せねばなりません。
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