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労務管理

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契約書の原本管理について

著者 san44 さん

最終更新日:2011年03月24日 16:18

当社では、総務部が賃借している土地・建物・駐車場の

契約書を管理しているのですが、

古い契約書については、

原本が総務部にも、該当する営業所にも存在せず、

コピーでしか保管されていないのですが、

自動更新であり、原契約書の原本がない物件に関して

賃料支払の証拠書類としても、再度契約書を作成する必要が

ありますでしょうか。教えて下さい。

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Re: 契約書の原本管理について

san44さん  こんにちは

長期にわたる取引上からも、原本契約書の確認を必要不可欠であると思います。
ただ、古くは原本主契約者、コピー契約書を相手先などとしたケースがあります。現在では、契約書正本2通作成し相互に保管を行うことが求められているでしょう。
ご質問の件ですが、基本的には契約条件は、一方が契約解除を申し入れしない限り契約は継続履行となります。
再確認の意図で、コピー原本を提示し再確認を求めておけばなをよいでしょう。
新たな契約を行うとなれば、印紙税法上からも不用意な経費がかかると思います。

Re: 契約書の原本管理について

著者san44さん

2011年03月31日 18:12

akijin様

ご説明頂きましてありがとうございます。
もう少し教えて頂きたいのですが、

> 新たな契約を行うとなれば、印紙税法上からも不用意な経費がかかると思います。

ちょうどこの後決算の時期になりますが、
コピー保管のままでいると監査法人による監査等で指摘を受けることはありますでしょうか。
もし、そうなってしまった場合は、経費を掛けてでも新たに
契約を行なうしかないでしょうか。

Re: 契約書の原本管理について

> akijin様
>
> ご説明頂きましてありがとうございます。
> もう少し教えて頂きたいのですが、
>
> > 新たな契約を行うとなれば、印紙税法上からも不用意な経費がかかると思います。
>
> ちょうどこの後決算の時期になりますが、
> コピー保管のままでいると監査法人による監査等で指摘を受けることはありますでしょうか。
> もし、そうなってしまった場合は、経費を掛けてでも新たに
> 契約を行なうしかないでしょうか。


何ら問題はありません。
ご承知と思いますが、契約解除の行使は両者いずれかが契約の解除あるいは倒産等で履行できなければ当該契約は継続ると解釈されています。
解約解除の文書、倒産等の証明等があればその時点出て医師となります。
確かに、現行では監査上からは正本の証明所在を求める場合もありますが、契約書に、「正本を甲、副本を乙」「正本2通」等の記載があればの場合です。
経費と謳いましたが、つまりは印紙代です。
今では、正本を甲、メールで乙等としている場合もあります。

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