相談の広場
当社では、総務部が賃借している土地・建物・駐車場の
契約書を管理しているのですが、
古い契約書については、
原本が総務部にも、該当する営業所にも存在せず、
コピーでしか保管されていないのですが、
自動更新であり、原契約書の原本がない物件に関して
賃料支払の証拠書類としても、再度契約書を作成する必要が
ありますでしょうか。教えて下さい。
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> akijin様
>
> ご説明頂きましてありがとうございます。
> もう少し教えて頂きたいのですが、
>
> > 新たな契約を行うとなれば、印紙税法上からも不用意な経費がかかると思います。
>
> ちょうどこの後決算の時期になりますが、
> コピー保管のままでいると監査法人による監査等で指摘を受けることはありますでしょうか。
> もし、そうなってしまった場合は、経費を掛けてでも新たに
> 契約を行なうしかないでしょうか。
何ら問題はありません。
ご承知と思いますが、契約解除の行使は両者いずれかが契約の解除あるいは倒産等で履行できなければ当該契約は継続ると解釈されています。
解約解除の文書、倒産等の証明等があればその時点出て医師となります。
確かに、現行では監査上からは正本の証明所在を求める場合もありますが、契約書に、「正本を甲、副本を乙」「正本2通」等の記載があればの場合です。
経費と謳いましたが、つまりは印紙代です。
今では、正本を甲、メールで乙等としている場合もあります。
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