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労務管理

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傷病手当金期限到来後の処遇について

著者 IDCARD さん

最終更新日:2011年03月24日 17:52

当社には現在、重度の肝硬変のために長期入院している社員が居ます。

当然、職務は遂行不可能のため休職扱いとなっており、給与も支払ってはおりません。

その分、月々の生活費は健康保険傷病手当金で賄っているのですが、その期限があと5ヶ月で到来します。

上記理由から、傷病手当終了後も、障害年金の受給は不可能と思われますが、臓器移植をしない限り、回復は見込めないため、あと5ヶ月で復職できる見込みもかなり厳しい現状です。

会社としては、1年6ヶ月籍を置いて待ったわけですから、それでも復職できる見込みがなければ、それを理由に解雇しても、就業規則にもそれは記載しているので、法的には何の問題も無いと思いますが、

従業員数十名の零細企業で、創業時からの社員ということもあり、病気が治らなかったから「はい、さようなら」というのは心苦しいというのが本音です。

とはいえ、特殊な前例を残すのも今後のためには良くないので、悩ましいところです。

何か解雇せずに救済できる方法はあるか?
やむなく規則に則って解雇としても、何か傷病手当金に代わる公的な補助等で最低限の生活を維持できる方法はあるか?

お知恵を拝借できれば幸いです。

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Re: 傷病手当金期限到来後の処遇について

著者HOFさん

2011年03月29日 12:58

> 当社には現在、重度の肝硬変のために長期入院している社員が居ます。
>
> 当然、職務は遂行不可能のため休職扱いとなっており、給与も支払ってはおりません。
>
> その分、月々の生活費は健康保険傷病手当金で賄っているのですが、その期限があと5ヶ月で到来します。
>
> 上記理由から、傷病手当終了後も、障害年金の受給は不可能と思われますが、臓器移植をしない限り、回復は見込めないため、あと5ヶ月で復職できる見込みもかなり厳しい現状です。
>
> 会社としては、1年6ヶ月籍を置いて待ったわけですから、それでも復職できる見込みがなければ、それを理由に解雇しても、就業規則にもそれは記載しているので、法的には何の問題も無いと思いますが、
>
> 従業員数十名の零細企業で、創業時からの社員ということもあり、病気が治らなかったから「はい、さようなら」というのは心苦しいというのが本音です。
>
> とはいえ、特殊な前例を残すのも今後のためには良くないので、悩ましいところです。
>
> 何か解雇せずに救済できる方法はあるか?
> やむなく規則に則って解雇としても、何か傷病手当金に代わる公的な補助等で最低限の生活を維持できる方法はあるか?
>
> お知恵を拝借できれば幸いです。

就業規則を変えることはお勧めしませんが、退職後、相談役とか時短契約準正規扱いがどこまで可能か労基署と相談されてはいかがでしょうか?
非正規(契約社員とか、業務委託契約)では厚生面で厳しいとお考えなのか、単純に収入を確保してあげたいのか、その辺が解りませんが。
収入なら、お持ちのノウハウを活かす相談役や業務委託契約(労使関係なし)で処遇したらいかがでしょうか?

Re: 傷病手当金期限到来後の処遇について

著者IDCARDさん

2011年03月29日 13:36

HOF様

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

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