相談の広場
3月末に1年間働いた会社を退職します。
その後、同じ会社で5月、6月と2ヶ月間のアルバイトのお話があるので働きたいと考えています。
週5日間で29時間の労働です。
2ヶ月間は雇用保険に加入することとなっています。
このような場合、失業手当の申請にはアルバイト終了後に行くのが良いのでしょうか?
また、アルバイト中の2ヶ月間の給与は、基本日額の基本となる退職前6ヶ月間の給与の一部として換算されてしまうのでしょうか?
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失業給付の受給中もアルバイトは禁止されていません(申告することが前提)が、就職となると支給されません。一つの判断基準は週20時間以上の就労となるかどうかです。
質問の場合、ハロワでは就職と判断しますのでアルバイトの2ヶ月間の給付は受けられません。また、4月の1ヶ月ですが、求職申し込み時点で雇用予約があるため、受給資格決定がされません。
2ヶ月間は雇用保険加入ということなので、再離職後の離職票と3月退職の離職票を併せて6月以降に求職申し込みをすることになります。
なお、給付における離職理由は2ヶ月の離職票に記載された理由で判定されます。状況から判断すると、期間満了(2D)となり、給付制限はつきませんが、特定にはなりません。
それと、受給期間は再離職日から1年の期間となります。
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