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労務管理

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労働協定の出し忘れについて

著者 ひろりん9999 さん

最終更新日:2011年03月26日 20:34

お恥ずかしい話ですが毎年1月に出す36協定書や変形労働時間に関する協定書を記入して出すばかりのものをそのままにしてありすぐに申告するつもりですが何か罰則等はあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 労働協定の出し忘れについて

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2011年03月27日 12:31

36協定は監督署へ届出て有効とされます。届出が遅れた期間に残業等をさせてしまった場合、基準法36条違反となります。

法的には違反ですが、過ぎてしまったものはどうにもなりません。至急届出を行って下さい。受理時に嫌味を言われるのと、届出書の控えに「届出日までの期間は無効」の旨のゴム印を押されます。

次回以降、期日を守って提出すれば特に罰則が適用されることはないはずです。

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