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退職後にアルバイトをする場合の失業手当の申請時期について

著者 ぴあの さん

最終更新日:2011年03月24日 23:57

3月末に1年間働いた会社を退職します。
その後、同じ会社で5月、6月と2ヶ月間のアルバイトのお話があるので働きたいと考えています。
週5日間で29時間の労働です。
2ヶ月間は雇用保険に加入することとなっています。

このような場合、失業手当の申請にはアルバイト終了後に行くのが良いのでしょうか?

また、アルバイト中の2ヶ月間の給与は、基本日額の基本となる退職前6ヶ月間の給与の一部として換算されてしまうのでしょうか?

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Re: 退職後にアルバイトをする場合の失業手当の申請時期について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2011年03月27日 12:59

失業給付の受給中もアルバイトは禁止されていません(申告することが前提)が、就職となると支給されません。一つの判断基準は週20時間以上の就労となるかどうかです。

質問の場合、ハロワでは就職と判断しますのでアルバイトの2ヶ月間の給付は受けられません。また、4月の1ヶ月ですが、求職申し込み時点で雇用予約があるため、受給資格決定がされません。

2ヶ月間は雇用保険加入ということなので、再離職後の離職票と3月退職離職票を併せて6月以降に求職申し込みをすることになります。

なお、給付における離職理由は2ヶ月の離職票に記載された理由で判定されます。状況から判断すると、期間満了(2D)となり、給付制限はつきませんが、特定にはなりません。
それと、受給期間は再離職日から1年の期間となります。

Re: 退職後にアルバイトをする場合の失業手当の申請時期について

著者ぴあのさん

2011年03月28日 23:30

ご回答ありがとうございました。

失業手当の申請には、5,6月の2ヶ月間のアルバイトが終了した後の7月に、離職票を二つ持参してハロワに行くことにいたします。

ところで、失業手当の給付を受けるまでの期間は夫の会社の社会保険に加入できるのでしょうか?
そして、7月以降の失業手当給付期間は国民年金保険に切り替えればよいのでしょうか?

また、失業手当の基本日額が3612円未満になった場合は給付期間中もそのまま社会保険の加入でよいのでしょうか?

基本日額はハロワに行かなければ決定しないと思うのですが、給付率がどのくらいになるかによって、3612円のラインが微妙なところです。

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