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著者 それいゆ0719 さん
最終更新日:2011年04月18日 12:06
社員(健康保険の被保険者)の配偶者(健康保険の被扶養者)が出産の為入院しました。 出産費用として出産育児一時金が支給されますが、 「出産による入院」で高額療養費の対象になる「医療費」に該当する処置等って具体的なんなんでしょう?。 当該社員の方は出産促進剤なんかはならないのか?と聞いてきてるんですが・・・。
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著者jinjiさん
2011年04月19日 08:20
多いケースとしては、帝王切開による分娩・入院、切迫早産による入院・治療費などをよく聞きます。 「通常の出産でないケース」がすべて医療費となるかと思います。民間の医療保険などの支払い対象となるケースも一緒ですよね。
著者saakiさん
2011年04月19日 11:25
これは雇い主の事業者で判断するのではないから、直接、社会保険事務所に問い合わせていただいたらどうでしょうか? 高額医療というのは、被保険者が請求(申請)するものではないのです。 加入されている社会保険組合などがちゃんと計算してくれますので、その通知書内容に不服があれな社会保険組合に申し立ててもらうようにすればいいのではと思います。 相談先を、相談者に知らせてあげるのがベストだと思います。 似たようなものに、労災認定がありますよね。
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