相談の広場
来年4月より上限額が年額540万円となると聞きましたが、定時改定の方法をどなたか教えていただけないでしょうか?
スポンサーリンク
標準賞与額に関する改正であるから、定時決定は関係ないですね。
標準賞与額の上限額が年度当たり累計で540万円になるということです。
文面どおり解釈すると、例えば、賞与が夏に300万円、冬に300万円支給されたとすると、夏の300万円は全額保険料の対象となりますが、 冬は240万円が保険料の対象になるということでしょうか。
(改正前は、1回(同一月は合算)の上限が200万円だったので、200万と200万円で合計400万円が保険料の
対象となっていた)
(これはあくまでも健康保険法の改正です。厚生年金保険料については確認の必要があります)
ちなみに、標準報酬月額の方も改正があり、上限・下限にそれぞれ4等級追加されます。
改定方法は未定ですが、施行が平成19年4月ですから、
7月の定時決定を利用して適用を開始するのではないでしょうか。
年間540万円は、健康保険、介護保険についてのみのようです。厚生年金、児童手当拠出金については、従来どおりのようです。
(個人的には、在職老齢年金の絡みがあるのだと思います。)
また、年間とは、4月1日~3月31日の支払日でみるということです。
標準報酬月額の上限下限については、健康保険、介護保険のみで、厚生年金、児童手当拠出金については、従来どおり98,000円から620,000円の30等級で変わりなしです。
新等級に該当する方は、来年の4月から自動的に標準報酬月額が変わる様で、現時点では特に届出は要らないということです。
社会保険事務所、健康保険組合とも、標準報酬月額だけでなく、そのもとになる「報酬月額」も記録していますから。
それより、下限が58,000円の等級って、「パート20時間社保歩加入」ほぼ確実ですよね。
こんにちは。
> 年間540万円は、健康保険、介護保険についてのみのようです。厚生年金、児童手当拠出金については、従来どおりのようです。
> 標準報酬月額の上限下限については、健康保険、介護保険のみで、厚生年金、児童手当拠出金については、従来どおり98,000円から620,000円の30等級で変わりなしです。
厚生年金、児童手当拠出金については従来どおりとのことですが、こちらの内容については、どの情報を根拠にされているでしょうか。
健康保険法の改正が決まったときに、
「厚生年金はどうなるんだろう?」
と疑問に思って、社会保険事務所などに問い合わせましたが
どうも要領を得ない回答しか来ないので、
厚生年金の方針が、いつ、どんな方針に決まるのか
非常に気になっていました。
現段階では、どこにも情報が掲載されていないようでしたが、情報のもととなるHPや記事がございましたら、
ぜひご教示ください。
よろしくお願いします。
削除されました
確かに山口労務経営事務所さまのおっしゃる通りです。
2箇所以上勤務者で保険料の按分が変わる方を除いては、
通常提出していません。
私が投稿した出所は、私が研修で参加しているコンサル
グループが提供してくれたものですが、ことの真偽を確かめるに、厚生労働省に聞いてから投稿しました。
山口さんのご指摘の件と似たようなことも私も聞きましたが、担当官も「んっ・・・、そ、それは・・・」となっていましたが、そういった場合は、特別に臨時の改定を・・・というようなことをいってましたね。
出所といっても、コンサルグループが出したもので、まだ公にはしていないと思いますので、今後の取り扱いの動向に注目すべきと思います。
> 出所は、私が研修で参加しているコンサルグループ
> が提供してくださったものです。
>
> 事の真偽を確かめるに、厚生労働省保険局保険課に
> 電話で確認しました。
> コンサルグループが提供してくれた情報に間違いは
> なかったのですが、
> 多分まだ公にはしていないと思いますので存じている
> HP等はありません。
nobuyuki_srさま、どうもありがとうございました。
まだ公の情報ではないんですね。
早く情報公開していただけるといいんですけどね。
(今回の件に限らず、です)
健康保険と厚生年金で、これから運用手順などが
どんどん変わっていきそうですねー。
手続きが面倒になりそうです・・・。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]