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労務管理

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親族会社、夫が役員だと妻は正社員⇒パートで扶養に入れない?

著者 ぐーみん さん

最終更新日:2011年04月22日 18:13

義父が社長、夫が役員の会社で正社員として15年働いています。

現在わたくしの年収が145万円程度、社会保険協会けんぽ日本年金機構)に加入しています。

不況のため経営が苦しく、社会保険料の節約になればと、

現在の正社員から、年収100万円以内のパートに変更してもらいたい、

と考えています。

仕事が減ったこともありますが、出産を控えており、正社員として、

きちんと働けるかどうか、不安に思ったからでもあります。

このパターンですと、正社員からパートになるときに、

これまで加入していた社会保険を脱退し、夫の扶養家族被扶養者)として、

あらたに同じ社会保険に加入できるものでしょうか。

それとも(経営者と同居する家族は)認められず、

国民年金/保険に加入しなければならないのでしょうか。

また、年末調整のときに年収が103万円以下であっても

『特別控除対象者』としては認めらないのでしょうか・・・。

このことで出産一時金もどのようになるのか、気になっております。

「本人加入のまま申請したほうがよい」と人から聞いたのですが、

夫の扶養家族になれた場合の待遇などくわしいことがわかりません。

出産までは正社員として働き、産後にパートで復帰するというのがよいのでしょうか???

質問ばかりですみません

ご指導いただければ幸いです

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Re: 親族会社、夫が役員だと妻は正社員⇒パートで扶養に入れない?

著者akionさん

2011年04月24日 17:58

一般人の返信ですから、ご参考程度に。

> このパターンですと、正社員からパートになるときに、
> これまで加入していた社会保険を脱退し、夫の扶養家族(被扶養者)として、あらたに同じ社会保険に加入できるものでしょうか。


経営者の家族だから被扶養者になれないということはありません。被扶養者の対象範囲については、協会けんぽホームページをご覧ください。
ホーム > 医療保険制度 > 健康保険制度の概要 > 被扶養者とは?


> また、年末調整のときに年収が103万円以下であっても
>
> 『特別控除対象者』としては認めらないのでしょうか・・・。

こちらも経営者の家族かどうかは関係ないと思います。


> このことで出産一時金もどのようになるのか、気になっております。
> 「本人加入のまま申請したほうがよい」と人から聞いたのですが、

> 出産までは正社員として働き、産後にパートで復帰するというのがよいのでしょうか???

出産一時金については、本人加入(本人が被保険者)でも被扶養者でも同じです。ただし、本人加入の場合出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。産休(無給)の扱いにされ、産休終了後にパートになられるのがよいかと思います。ただし、産休中も社会保険料は支払わなければなりませんが、出産手当金の方が多いはずです。なお、任意継続中は対象外です。こちらも協会けんぽホームページをご覧ください。


ホーム > 医療保険制度 > 健康保険制度の概要 > 出産に関する給付

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