相談の広場
→病気になり、ある月(仮に3月)に2週間の休暇
→病気後、同じように仕事を続けられるかはわかりません
→2月末の契約満了で、更新を解除する
病気前に更新解除?まだ闘病中?仮にといいながらどういう状態での相談なのかわかりません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf
厚生労働省の有期雇用のパンフがあります。有期雇用での解雇と雇止めは違います。
解雇:雇用期間の終期前に契約を解除すること
雇止め:雇用契約の終期をもって更新しないこと
列挙された判例を見てもわかるように、雇止めの当否を個々の実態をもとに判断していることがわかります。
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3か月ごとの更新で、約10年間契約をした契約社員が、癌になり、3月に2週間から1か月休暇し、手術とリハビリ(体力回復期間)をすることになりました。
契約社員は、2月で契約が満了し、3月から再度更新することになっていました。契約社員は、まだ有給休暇もありますので、もともと有給を消化し、その後一部欠勤の予定でした。
しかし、会社としては、1人空きができますし、本人は仕事に復帰する意思はありますが、体力がどれくらい回復するかわかりません。また、有給消化後は、欠勤となります。
そこで、2月末の契約満了だったため、病気を理由に更新を解除することにします。
通常、30日以上前に更新解除を言い渡す必要がありますが、契約解除の説明は、契約社員に契約満了の1週間前(2月末1週間前)に言い渡たした時、これは、解雇と同じように解雇通知書および解雇予告手当を渡す必要があるのでしょうか。
また、契約社員は、契約満了でも解雇通知書や解雇予告手当をもらう権利がありますでしょうか。
保証はありませんが、会社はまた、病気から治ったら契約してくれると言ってくれているため、上記の書類がもらえてもなかなか言い出せません。
もし、再雇用していただけない時でも、後で、解雇通知書や解雇予告手当が仮にもらえる権利があったとしたら、後からでももらえますか。
教えていただけますようお願いします。
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