相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

Re: 契約社員の契約解除について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2011年04月24日 17:52

→病気になり、ある月(仮に3月)に2週間の休暇
→病気後、同じように仕事を続けられるかはわかりません
→2月末の契約満了で、更新を解除する


病気前に更新解除?まだ闘病中?仮にといいながらどういう状態での相談なのかわかりません。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf

厚生労働省の有期雇用のパンフがあります。有期雇用での解雇と雇止めは違います。
解雇:雇用期間の終期前に契約を解除すること
雇止め:雇用契約の終期をもって更新しないこと

列挙された判例を見てもわかるように、雇止めの当否を個々の実態をもとに判断していることがわかります。

スポンサーリンク

契約社員の契約解除について

著者はかない社員さん

2011年04月24日 23:59

3か月ごとの更新で、約10年間契約をした契約社員が、癌になり、3月に2週間から1か月休暇し、手術とリハビリ(体力回復期間)をすることになりました。
契約社員は、2月で契約が満了し、3月から再度更新することになっていました。契約社員は、まだ有給休暇もありますので、もともと有給を消化し、その後一部欠勤の予定でした。

しかし、会社としては、1人空きができますし、本人は仕事に復帰する意思はありますが、体力がどれくらい回復するかわかりません。また、有給消化後は、欠勤となります。
そこで、2月末の契約満了だったため、病気を理由に更新を解除することにします。

通常、30日以上前に更新解除を言い渡す必要がありますが、契約解除の説明は、契約社員契約満了の1週間前(2月末1週間前)に言い渡たした時、これは、解雇と同じように解雇通知書および解雇予告手当を渡す必要があるのでしょうか。

また、契約社員は、契約満了でも解雇通知書や解雇予告手当をもらう権利がありますでしょうか。

保証はありませんが、会社はまた、病気から治ったら契約してくれると言ってくれているため、上記の書類がもらえてもなかなか言い出せません。
もし、再雇用していただけない時でも、後で、解雇通知書や解雇予告手当が仮にもらえる権利があったとしたら、後からでももらえますか。

教えていただけますようお願いします。

Re: 契約社員の契約解除について

著者はかない社員さん

2011年04月25日 00:04

ご回答ありがとうございます。
説明がわかりにくかったので、具体的に記載しなおしました。
病気ではなく、手術での休暇です。手術後は、体力回復までに多少時間はかかりますが、仕事には戻れます。
今回の場合、1週間前に更新してもらえないことがわかり、契約社員の急な失業に対する会社の対応の問題点と契約社員が会社に求められる権利が知りたいです。
もう一度、質問内容を読んでいただいて教えていただけると助かります。

HPのパンフレット参考にさせていただきます。

Re: 契約社員の契約解除について

著者いつかいりさん

2011年04月25日 21:40

有期雇用契約において契約期間満了雇止めにおいては、ある一定の条件をみたした労働者には、30日前に通告するよう、厚労省からのお達しはあります。

繰り返しますが、雇止めは期間満了であって、解雇でありません。よって解雇予告手当の対象でありません。

しかし判例にもあるように、有期雇用契約に見せかけた期限のない雇用と断じての判決が散見されます。それもあくまで、個々の事案による判断です。質問者さんにあてはまるかは、お書きになられた範囲では判断しようがありません。

Re: 契約社員の契約解除について

著者はかない社員さん

2011年04月25日 22:30

かなり理解できました。
期間満了の場合は、満了1週間前でも基本的には会社としては、非があるかどうかは、事案によるわけですね。
2度のご回答ありがとうございました。
もう少し勉強してみます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP