相談の広場
はじめまして。機器等を販売している会社です。
営業社員の給与の中に、基本給と販売量によって支払われる報酬額があります。
営業社員は営業活動にかかる経費をすべて個人負担していますので、その報酬額部分のみを雑所得とし、確定申告によって必要経費を控除できないかと思っております。
そもそもこのように報酬額部分を給与所得から除くことができるのでしょうか。
そうした場合の必要経費の範囲や社会保険料、所得税はどうなるのでしょうか。
どなたか教えていただけませんか。
宜しくお願いします。
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ハイカン君 さん こんばんは。
基本給と販売量によって支払われる報酬額のうち報酬額を雑所得にできないかとの事ですが、結論から言いますと給与となるでしょう。
所基通35-2で ”事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの”を定めていますが、事業(ここでは労働の対価 = 給与)に該当しないもの又は業務に関連しないものは雑所得となるとしています。
販売量によって支払われる報酬とは、俗にいう ”奨励金”でしょうから「給与」と解釈されます。
マイカーを業務に使用する場合、一定の条件が整えば雑所得とする事はできるようです。
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> はじめまして。機器等を販売している会社です。
> 営業社員の給与の中に、基本給と販売量によって支払われる報酬額があります。
> 営業社員は営業活動にかかる経費をすべて個人負担していますので、その報酬額部分のみを雑所得とし、確定申告によって必要経費を控除できないかと思っております。
> そもそもこのように報酬額部分を給与所得から除くことができるのでしょうか。
> そうした場合の必要経費の範囲や社会保険料、所得税はどうなるのでしょうか。
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