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食事会・慶弔費の積立(給与引去)について

最終更新日:2011年05月06日 23:51

教えてください。
給与より、忘年会等の食事会費・社員の慶弔費に充てる分を月々給与から引去り 積み立てを行うことを考えています。
新規に通帳を1冊作り そちらで管理する予定です。
この場合の 会計処理はどのようにすればいいのでしょうか?

また 口座名義は会社名義でなく個人名義をとのアドバイスを担当税理士から受けたようです。
それは どのような理由によるものなのでしょうか?

その他 注意点等ありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 食事会・慶弔費の積立(給与引去)について

著者うさぎもどきさん

2011年05月07日 09:54

参考になるかわかりませんが、

親睦会、という形になりますよね?
であれば、
「○○会社親睦会 代表 山田太郎」
というような名義で通帳を作り(個人名義となります)、
給与から控除した際の勘定科目は【預り金】、
そしてその【預り金】を、親睦会の口座に入金するような形を取るのはどうでしょうか?

親睦会を作らなくても形としては同様です。
一度、預り金として会社の帳簿に入れて、その都度、口座に振替ればよいと思いますよ。

Re: 食事会・慶弔費の積立(給与引去)について

著者ファインファインさん

2011年05月07日 10:41

給与からの天引きについては労働基準法第24条第1項に規定があり、法律によって認められているもの(源泉税、住民税社会保険料等)以外は労働者の過半数を占める労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定がなければなりません。当然ながら社員全員の理解が得られなければ成立するものではありません。

一応その協定があるものとして、給与から天引きする以上そのお金は労働者のものです。したがって会社の福利厚生のためにかってに会社が使うことはできません。うさぎもどきさんの回答のように社員による親睦会や互助会という組織を作り、その組織が給与から徴収された会費によりその運営を行うことになります。

給与支給時
給与/預り金

ただちに親睦会に手渡し
預り金/現金

※会費を預金するのは親睦会等が行うこと。親睦会等にお金を渡せばそれで終わりとなります。これにより会社に預り金が滞留することなく親睦会の手元に移行させることが必要です(会社に滞留させると利息等の問題が発生します)。

親睦会・互助会等の組織
会長・副会長はあくまでも社員の中から選任することが望ましいです。社長や役員は会員になることはできますが、運営にはタッチしない方がよろしいと思います。会計は会社の経理担当者でも構いませんが、会社の経理とは分離して行ってください。
役員としては会長、副会長、会計会計監査ぐらいでしょうか。規約を作っておくことが望ましいです。

以上、給与からの天引きについては労働基準法の制限があること、給与から天引きしたお金は会社のものではないことを念頭に置いて行ってください。

Re: 食事会・慶弔費の積立(給与引去)について

削除されました

Re: 食事会・慶弔費の積立(給与引去)について

うさぎもどきさん・ファインファインさん 御回答有難うございました。

参考にさせていただきます。

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