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労務管理

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交通事故による労災について

著者 のあーる さん

最終更新日:2011年05月07日 19:19

社用営業車で移動中(配達中)に社員が、自爆をしました。
この場合、労災は使えますか?

個人経営の小さい会社で、よくわからなくて・・・
社員は、頸椎・左腕・左足腿の打撲で一週間、自宅療養の診断書が出ました。後遺症が出てもいけないので、一週間後にもう一度診察を受けるように言ってあります。
救急で、診察してもらい、診察料は会社で払いました。
労災の手続きの方法や、会社・社員共に、良い形をとるにはどうしたらいいですか?

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Re: 交通事故による労災について

著者よつばさん

2011年05月08日 10:51

労災の必要書類は、労働基準監督署にもらいに行く必要がありますので、そのとき、必要な手続きについて監督署で教えてもらうとよいですよ。(OCR用紙のためダウンロードできません。)

以下は、予備知識として一読してみてください。


まず、労災になるかどうかは、労働基準監督署が判定します。判定するための資料として事業主は勤務中の出来事で間違いないことを証明するだけで、労災になるかどうかを決める権限は事業主にはありません。

○療養費の請求(労災指定病院の場合)
かかった病院が「労災指定病院」であれば様式第5号を病院の窓口に提出すると、病院経由で労働基準監督署に提出してくれます。療養費は労基署から病院へ支払われるので、本人の窓口負担がなくなりますから、すでに支払った診察料の領収証をあわせて持参すれば、病院窓口で返金してもらえるはずです。

○診療費の請求(労災指定病院以外の場合)
指定をうけていない病院であれば、各自で様式第7号(1)を労基署に提出します。なお、労災の請求権者は被災した社員本人ですから、社員本人名義の口座を記入してもらいます。労災認定されれば、かかった診察料はご本人口座に振り込まれるので、会社で払ってしまった診察料はご本人に負担してもらうべきと思います。

休業補償の請求
様式第8号を労基署に提出します。労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付業務災害の場合)又は休業給付通勤災害の場合)(以下合わせて「休業(補償)給付」といいます。)がその第4日目から支給されます。

Re: 交通事故による労災について

著者のあーるさん

2011年05月10日 09:59

> 労災の必要書類は、労働基準監督署にもらいに行く必要がありますので、そのとき、必要な手続きについて監督署で教えてもらうとよいですよ。(OCR用紙のためダウンロードできません。)
>
> 以下は、予備知識として一読してみてください。
>
>
> まず、労災になるかどうかは、労働基準監督署が判定します。判定するための資料として事業主は勤務中の出来事で間違いないことを証明するだけで、労災になるかどうかを決める権限は事業主にはありません。
>
> ○療養費の請求(労災指定病院の場合)
> かかった病院が「労災指定病院」であれば様式第5号を病院の窓口に提出すると、病院経由で労働基準監督署に提出してくれます。療養費は労基署から病院へ支払われるので、本人の窓口負担がなくなりますから、すでに支払った診察料の領収証をあわせて持参すれば、病院窓口で返金してもらえるはずです。
>
> ○診療費の請求(労災指定病院以外の場合)
> 指定をうけていない病院であれば、各自で様式第7号(1)を労基署に提出します。なお、労災の請求権者は被災した社員本人ですから、社員本人名義の口座を記入してもらいます。労災認定されれば、かかった診察料はご本人口座に振り込まれるので、会社で払ってしまった診察料はご本人に負担してもらうべきと思います。
>
> ●休業補償の請求
> 様式第8号を労基署に提出します。労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付業務災害の場合)又は休業給付通勤災害の場合)(以下合わせて「休業(補償)給付」といいます。)がその第4日目から支給されます。

Re: 交通事故による労災について

著者のあーるさん

2011年05月10日 10:09

よつばさん

ご親切にご返答頂き、ありがとうございます。
早速、監督署に連絡をしてみます。


初めて採用した新卒社員だったので、ショックが大きくて・・・
どう対処していいものかと・・・

本当にありがとうございます。
今後の参考にもなります。
助かりました。

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