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著者 滋賀太郎 さん
最終更新日:2011年05月12日 14:46
初級編の質問で申し訳ありませんが、ご教授ください。 取締役会の場で資料の誤りが発見され、起案者である取締役から資料を訂正する旨の発言があった(その場では訂正版を配布しなかった)場合、取締役会議事録では通常どのように扱うのでしょうか。 議事録に綴じこむ資料は修正後のものとし、「資料を訂正する旨の発言」は記載しないのでしょうか。 それとも、「資料を訂正する旨の発言」は記載するのでしょうか。
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著者トラきちさん
2011年05月12日 15:31
京田辺太郎さん、こんにちは。 当社の実情では、その訂正が誤字程度のものであれば、議事録用の資料のみ訂正し、特に発言自体は記載しておりません。 もちろん、訂正が内容に重大な影響を及ぼすような場合は必要かと思いますが。 各人の手持ち資料についても、その場で自分で直せる程度のものであれば、資料の差し替えもしていないですね。 以上、参考までお知らせします。
著者滋賀太郎さん
2011年05月12日 15:42
トラきちさん、こんにちは。 ご教授ありがとうございました。 法務部門に来たばかりでよくわからず 困っていたのですが、 大変参考になりました。
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