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労務管理

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有給休暇の取扱いについて

著者 るびっく さん

最終更新日:2011年05月13日 18:06

人事でパートをしています。ただいま勉強中ですので
よろしくお願い致します。

勤務計画を組む際、有給は1日8時間で計算し、半日取得する時はその半分なので4時間で計算しています。

当社は1か月の変形労働時間制採用している会社で、
勤務時間は4時間から10時間までです。

ある社員の方が、9時間勤務の日に病欠
後日、その日を有給に当てました。

これはどうゆう考えなのでしょうか・・・。
結果的に処理がなされました。

ということは勤務計画を組む時、有給を9時間として計算して、シフトを組むことも可能ということになりませんか?

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Re: 有給休暇の取扱いについて

著者acchanpapaさん

2011年05月13日 18:30

元 監督署職員です。

年次有給休暇取得時の手当の支払いに関しては、
労働基準法上に定めがあり、
①労働したものとして支払う
平均賃金で支払う
③協定を結べば、標準報酬日額(月額の30分の1)で支払う
のいずれかの方法で支払うことを取り決める必要があります。

一般的に、通常働いたものとして支払う方法を選択している
事業場が多いように思われます。
その場合、その日の労働予定に勤務したものとなりますので
10時間予定の日であれば10時間分、
6時間勤務予定の日であれば6時間分の対価を支払うことになります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 有給休暇の取扱いについて

著者るびっくさん

2011年05月13日 20:53

早速お返事ありがとうございます。
納得いきました。

> 元 監督署職員です。
>
> 年次有給休暇取得時の手当の支払いに関しては、
> 労働基準法上に定めがあり、
> ①労働したものとして支払う
> ②平均賃金で支払う
> ③協定を結べば、標準報酬日額(月額の30分の1)で支払う
> のいずれかの方法で支払うことを取り決める必要があります。
>
> 一般的に、通常働いたものとして支払う方法を選択している
> 事業場が多いように思われます。
> その場合、その日の労働予定に勤務したものとなりますので
> 10時間予定の日であれば10時間分、
> 6時間勤務予定の日であれば6時間分の対価を支払うことになります。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

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