相談の広場
人事でパートをしています。ただいま勉強中ですので
よろしくお願い致します。
勤務計画を組む際、有給は1日8時間で計算し、半日取得する時はその半分なので4時間で計算しています。
当社は1か月の変形労働時間制を採用している会社で、
勤務時間は4時間から10時間までです。
ある社員の方が、9時間勤務の日に病欠し
後日、その日を有給に当てました。
これはどうゆう考えなのでしょうか・・・。
結果的に処理がなされました。
ということは勤務計画を組む時、有給を9時間として計算して、シフトを組むことも可能ということになりませんか?
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元 監督署職員です。
年次有給休暇取得時の手当の支払いに関しては、
労働基準法上に定めがあり、
①労働したものとして支払う
②平均賃金で支払う
③協定を結べば、標準報酬日額(月額の30分の1)で支払う
のいずれかの方法で支払うことを取り決める必要があります。
一般的に、通常働いたものとして支払う方法を選択している
事業場が多いように思われます。
その場合、その日の労働予定に勤務したものとなりますので
10時間予定の日であれば10時間分、
6時間勤務予定の日であれば6時間分の対価を支払うことになります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
早速お返事ありがとうございます。
納得いきました。
> 元 監督署職員です。
>
> 年次有給休暇取得時の手当の支払いに関しては、
> 労働基準法上に定めがあり、
> ①労働したものとして支払う
> ②平均賃金で支払う
> ③協定を結べば、標準報酬日額(月額の30分の1)で支払う
> のいずれかの方法で支払うことを取り決める必要があります。
>
> 一般的に、通常働いたものとして支払う方法を選択している
> 事業場が多いように思われます。
> その場合、その日の労働予定に勤務したものとなりますので
> 10時間予定の日であれば10時間分、
> 6時間勤務予定の日であれば6時間分の対価を支払うことになります。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
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