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労務管理

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傷病手当金について仕事復帰後、再び休職・・・

著者 イオンちゃん さん

最終更新日:2011年05月16日 19:18

脳梗塞で、休職して9ヶ月になりますが、手の痺れは、残るものの、仕事復帰を考えてますが、再び、働き出して、調子が悪くなって場合、休みがちになった時に休業分の日数の手当金を、請求することは、可能でしょうか?
 難しいのであれば、無理しないで、このまま、休む方が無難な気がして、週3日働いて慣らしていくような場合、飛び飛びでも、補償されるでしょうか?

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Re: 傷病手当金について仕事復帰後、再び休職・・・

著者acchanpapaさん

2011年05月16日 20:40

元 監督署職員です。

傷病手当金は、支給開始して1年6カ月を超えない期間で
支給されることになっています。
再び同一傷病で休んだ場合、改めての待機期間は必要ありません。
傷病のため休んだ日に対して傷病手当金の請求が可能です。
仕事復帰に関しては、医師の指示に基づいて行ってください。

Re: 傷病手当金について仕事復帰後、再び休職・・・

著者イオンちゃんさん

2011年05月17日 06:02

> 元 監督署職員です。
>
> 傷病手当金は、支給開始して1年6カ月を超えない期間で
> 支給されることになっています。
> 再び同一傷病で休んだ場合、改めての待機期間は必要ありません。
> 傷病のため休んだ日に対して傷病手当金の請求が可能です。
> 仕事復帰に関しては、医師の指示に基づいて行ってください。


ありがとうございます。
会社と、医師と、もう一度相談してみます。
会社に、迷惑をかけず働いて収入を得ることが、一番だと思います。

Re: 傷病手当金について仕事復帰後、再び休職・・・

著者イオンちゃんさん

2011年05月17日 06:05

> 元 監督署職員です。
>
> 傷病手当金は、支給開始して1年6カ月を超えない期間で
> 支給されることになっています。
> 再び同一傷病で休んだ場合、改めての待機期間は必要ありません。
> 傷病のため休んだ日に対して傷病手当金の請求が可能です。
> 仕事復帰に関しては、医師の指示に基づいて行ってください。


ありがとうございます。
会社と、医師と、もう一度相談してみます。
会社に、迷惑をかけず働いて収入を得ることが、一番だと思います。

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