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退職後の年金保険料納付

著者 somukeiri さん

最終更新日:2011年05月18日 17:47

60才定年退職する社員から下記の相談を受けました。
知識がないのと調べてもよく分からないんので、
お分かりになるかたに教えていただきたく宜しくお願いします。

自分が受給する年金額を調べたところ、
退職後あと2年保険料を収めれば納入年数が40年となり
年金受給額が大きく違ってくるので
退職後次の仕事が見つかるまでの間に年金保険料を払い込みたい。退職後は失業保険をもらいながら払うようになるが、今後の生活もあるので、なるべく失業保険を使わないようにしたいのですが、何かいい納付方法はないものでしょうか?

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Re: 退職後の年金保険料納付

著者プロを目指す卵さん

2011年05月19日 00:23

> 60才定年退職する社員から下記の相談を受けました。
> 知識がないのと調べてもよく分からないんので、お分かりになるかたに教えていただきたく宜しくお願いします。
>
> 自分が受給する年金額を調べたところ、退職後あと2年保険料を収めれば納入年数が40年となり、年金受給額が大きく違ってくるので、退職後次の仕事が見つかるまでの間に年金保険料を払い込みたい。退職後は失業保険をもらいながら払うようになるが、今後の生活もあるので、なるべく失業保険を使わないようにしたいのですが、何かいい納付方法はないものでしょうか?


 65歳からの老齢年金は、老齢基礎年金老齢厚生年金の組み合わせで支給されます。老齢厚生年金の年金額は、厚生年金保険への加入実績がそのまま給付に反映しますので、厚生年金保険被保険者にならない限り給付額を増やすことはできません。しかし、国民年金は少し違います。厚生年金保険被保険者であった期間は原則として国民年金被保険者期間でもありますが、その期間の内、国民年金老齢基礎年金の年金額に反映されるのは、20歳から60歳までの40年間です。従って、60歳以後の厚生年金保険被保険者期間国民年金老齢基礎年金の額には反映されません。(経過的加算として給付されますから、一切反映されないという意味ではありません。)
 ところが、国民年金には60歳から65歳までの間、任意加入して老齢基礎年金の額を増やすことができる制度があります。ご質問のケースですと、62歳までの2年間、この制度に加入すれば、60歳までの厚生年金保険被保険者期間38年間に、この任意加入期間2年間が加算されて、国民年金では40年払込となり満額の老齢基礎年金が受給できることになります。
 なお、この任意加入にあたっては、併せて国民年金付加年金にも加入することをお薦めします。月額400円を2年間ですから合計で9,6000円(400円×24カ月)払うと、65歳からの老齢基礎年金に4,800円(200円×保険料払込月数)が加算されて給付されます。払った保険料は2年間で元が取れて、しかもその後は老齢基礎年金を受給している間、無期限に加算されます。

詳細は、年金事務所に相談してください。

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