相談の広場
久しぶりにご質問させていただきます。
現在、財団との労使紛争中で弁護団にお願いし全面的に財団と争う姿勢でいます。
弁護団にお願いしている内容は、長時間労働による損害賠償請求が主な内容となります。(安全配慮義務違反、労働環境改善義務違反)
もう一点、私が躁鬱病で労災を申請していることについては、書面において「トップシークレット」でその取扱いについては慎重にお願いをしておりました。
しかしながら、当財団の理事長が、某新聞社の記者に口外したことにより、横のつながりのある財団へ私のことが全て面白おかしく伝わってしまいました。
その証拠は、電話での記録(録音)、関係者の証言にて全て記録しております。
そのことにより、現在休職中の身の私ですが、精神的な負担を受け、先月、胃カメラによる検査を行い、十二指腸潰瘍の手前までいきました。
また、仮に休職期間中に躁鬱病が軽快したとしても、そのような職場に戻れるかどうか不安と不信感がいっぱいです。
なんせ、財団の長がそのような行動をされたのですから信じられるはずがないのです。
現在、弁護団にお願いしている案件とは別に、プライバシーの侵害として理事長を訴えることは可能と解釈して宜しいでしょうか?
悔しくてたまりません。このような病気に対して理解のない長は本当に社等関係なく個人として訴えてやりたい気分です。
どうかご回答のほどよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
全くの素人ですが、回答させて頂きます。
ちなみに、慰謝料を請求することと、訴える事は別な事かと思われます。
訴えなくても慰謝料は請求できますし、訴えても慰謝料の有無や額を判断するのは裁判官です。
話の内容から、理事長を個人的に訴えて、民事裁判で有罪にして慰謝料を貰えるかどうかという事で回答したいと思います。
訴える事は可能かと思いますが、内容や訴え方によって当然棄却される可能性もあります。
例えば、同じ案件を重複して裁けないといった法律があったり、立証が難しく訴え損になるケースも数多くあります。また、訴えて相手が無罪になった場合、逆に名誉棄損等で訴えられる可能性もありますし、有罪になった場合でも上告して先が見えない裁判になる恐れもあります。裁判にならないように示談で進めた方が良い場合があったり、プライバシーの侵害ではなく別な件で訴えた方が良い場合があります。
そういった事を、総合して判断してくれる人は、弁護士さん以外に私は知りません。よって、まず、状況が分かっている弁護団のどなたかに相談された方が一番よろしいかと思われます。
くろ様
回答ありがとうございます。
全くその通りだと思いました。
頭の組み立てがくろさんのおかげでうまくできました。
今は「怒り」からくる状況判断がうまくできないときがあります。
しかし、状況証拠と物的証拠はそろっているのは事実です。
現在も籍がある団体の理事長が面白おかしく私の病気をいろんな方にしゃべって、横のつながりがある団体(親族がいます)で誇張され事実と違うことが話されていることについても腹立たしくてしょうがないのです。
こうなってしまうと、もう止めようがありません。
トップシークレットでお願いしていたのに、全て私が悪者になっているのです。
理事長としての資質を疑うとともに痛い目にあわせてやりたい気持ちでいっぱいです。
物的証拠(証言を録音したもの)がありますので、名誉棄損はあり得ないと思っております。
弁護団に相談しても良いのですが、この件に関しては個人攻撃で会社とは別でやりたいのが事実なのです。
物的証拠を紙に起こし、時系列に並べ、弁護士に相談し、内容証明で理事長に送ってみようと思います。
これは弁護士抜きで調停か何かで示談交渉でもして、謝罪をさせようと思います。
色々とありがとうございます。
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