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労務管理

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労働条件通知書の内容について

著者 あどみんちゃん さん

最終更新日:2011年05月23日 22:37

クリニックを開院するにあたり労働条件通知書を作成してますが、「始業・終業時刻」の部分でのアドバイス願います。

クリニックの診療時間は午前は9時~12時30分、午後は2時~6時30分です(それぞれの受付は終了時間の30分まえまで)
休診日は木曜日と日曜日


正社員の方には朝は早めに入ってもらいたいので8時45分~12時30分、2時~6時30分とするとします。ただし、火曜日の午後診療に関しては、大学での手術が入ることもあり午後は休診になる確率は多いのですが、その手術スケジュールは最低で一週間前までわかりません。その場合は始業・終業時刻の欄には8時45分~12時30分、2時~6時30分を明記した後にカッコとして(火曜日の午後は休診の場合があるので、1ヶ月単位の変形労働制とする)と明記しても大丈夫でしょうか?
変形労働制としておけば、午後休診の場合はもちろんクリニックにおいての正社員・パートタイマーの労働はないので、帰っていただきます。その午後の時間帯と他の日の残業時間を相殺できるのではないかと考えてます。

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Re: 労働条件通知書の内容について

著者acchanpapaさん

2011年05月24日 02:47

元 監督署職員です。

1日8時間15分の勤務ということですが
これを1カ月単位の変形労働時間制で対応するとすれば
1か月開始前に、あらかじめそれぞれの日ごとに
労働時間を特定しておく必要があります。

質問の文では、火曜午後休診が1週間前までわからないと
いうことになっていますが、これだと、
1か月前に労働時間が特定されないことになりますので
1か月変形労働時間制が使えません。

また、急に午後休診として帰ってもらった場合、
特にパートさんなど、その日に平均賃金の6割に満たない
給与しか支払わないと、その不足分を別に支払う必要があります。
さらに、休業させて払わなかった時間分と
残業代相殺というのは、8時間を超過する時間には
割増賃金が発生することになりますので
相殺になりません。

火曜午後休診の頻度にもよりますが、
あらかじめ火曜午後を休診として、1か月変形制を組み、
出勤してもらう場合、時間外扱いとした方が
法令上クリアできるのではないでしょうか。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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