相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

みなし労働制とGPS管理について

著者 せらせ さん

最終更新日:2011年05月25日 21:55

中堅企業の総務を担当するものです。

営業スタッフの業務効率を名目として、GPS機能付き携帯を持たせる動きがあります。
営業スタッフはみなし労働時間制採用しており、所定労働時間は9:00~18:00。
残業手当が一律に付きます。

会社側はGPSでの現在地把握は所定労働時間のみとのことです。
また、営業スタッフの平均残業は1日4~5時間程度です。
残業手当は1日2時間程度で計算しています)

さて、みなし労働時間制において、営業スタッフの居場所を管理することは可能でしょうか。
会社側の解釈では所定労働時間のみのGPS把握ならみなし労働時間制に当たらないとのことですが問題はないでしょうか。

また所定労働時間中の行動を把握しているため、所定労働時間後から退社の時間までの残業時間は通常計算をしなければならないなどの問題はありますでしょうか。

その他何か問題点があるようなら教えていただければと思います。

勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: みなし労働制とGPS管理について

著者acchanpapaさん

2011年05月25日 22:17

元 監督官です。

事業場外のみなし労働時間とは、
日報や電話等によっても勤務の実態を確認できない
事業場外における活動に関して適用できるものです。

会社にあらかじめ出張先を報告しておくことや、
途中で携帯電話等による状況確認が行える等の事業場外の勤務は、
労働時間の確認を行うことが可能ですので、
みなし労働時間制の適用は行えません。

今回の場合、GPSにより現在地把握を行うことで、
勤務時間の把握が可能ですので、みなしは使えないことになります。

もともと,飛び込みによる営業活動などで事業場外の労働時間
管理できない活動に対してみなし労働時間を適用可能です。
営業が終わって、事業場内に戻ってきた場合、
当然ですが労働時間の管理対象になります。

残業代の一律支払いはかまいませんが、
不足する額は支払う必要があります。

トラブルが生じる前に、制度そのものを検討したほうが
よいのではないかと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: みなし労働制とGPS管理について

著者せらせさん

2011年05月25日 22:41

早速の貴重なご意見ありがとうございます。
改めてリスクに気づかされました。
見直しも含めて検討し直したいと思います。
またご相談するかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP