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役員報酬の振込先について

著者 総務人 さん

最終更新日:2011年05月26日 13:28

カテゴリが違ったら済みません。

先日、社外取締役から「役員報酬の振込先を変えてほしい」との依頼がありました。

それまでは本人名義の口座に振り込んでいましたが、会社で管理する為、勤め先の会社に変えてほしいとのことでした。


ここで一つ疑問に思うのですが、役員報酬の場合、本人名義の口座でなくても構わないのでしょうか?

これが給与であれば労基法の「直接払いの原則」により駄目だと判断できるのですが、役員報酬ではどうなるのか???分かりません。

また、会社に振り込んだ場合、確実に本人の手に渡るのかどうかも分かりません。

源泉徴収もしてるし、やはり本人名義でないといけないような気がするのですが・・・。

ご存知の方、ご教授いただけたらと思います。

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Re: 役員報酬の振込先について

ここ最近ですが、社外取締役設定等でご質問の役員報酬の振込についても同様のご質問があります。

やはり、給与として振り込む以上、所得税法の絡みから相手の会社あてに振り込むことは問題があります。
会社あてに振り込むなら役員報酬ではなく会社対会社の取引となりますので、源泉所得税ではなく消費税の課税対象となります。最寄りの税務署で確認されるべきと考えます。

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