相談の広場
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先日、社外取締役から「役員報酬の振込先を変えてほしい」との依頼がありました。
それまでは本人名義の口座に振り込んでいましたが、会社で管理する為、勤め先の会社に変えてほしいとのことでした。
ここで一つ疑問に思うのですが、役員報酬の場合、本人名義の口座でなくても構わないのでしょうか?
これが給与であれば労基法の「直接払いの原則」により駄目だと判断できるのですが、役員報酬ではどうなるのか???分かりません。
また、会社に振り込んだ場合、確実に本人の手に渡るのかどうかも分かりません。
源泉徴収もしてるし、やはり本人名義でないといけないような気がするのですが・・・。
ご存知の方、ご教授いただけたらと思います。
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