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株主総会後の取締役会について

著者 まつちゃん5 さん

最終更新日:2011年05月30日 16:05

株主総会において取締役を選任しますが、総会後の取締役会は誰の名前で招集し、誰が議長のなるべきでしょうか。
例えば、取締役全員が入れ替わった場合などどうでしょうか。
当社では今年の株主総会代表取締役が退任する予定です。昨年の取締役会で代行順位は決めてあります。
宜しくお願いします。

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Re: 株主総会後の取締役会について

著者いつかいりさん

2011年05月30日 19:32

> 株主総会において取締役を選任しますが、総会後の取締役会は誰の名前で招集し、誰が議長のなるべきでしょうか。
> 例えば、取締役全員が入れ替わった場合などどうでしょうか。
> 当社では今年の株主総会代表取締役が退任する予定です。昨年の取締役会で代行順位は決めてあります。


総会で全員改選した場合、全員重任でも任期満了退任で新たに選出されています。総会直後は全員「平」取締役ですので、だれでもが招集権者となります。全員の同意(含む監査役(会368(2)))があれば、招集手続きを省略して即座に開くことができます。

問題は欠席取締役がいる場合です。就任承諾書は事前に条件付き(総会で選任されたら就任する)という文言で就任可能ですが、招集行為ぬき開催の同意ができません。欠席が予定されている取締役は翌日就任とするか、定款にか総会後は取締役会を開く、としておくしかないでしょう。

議長互選で選ぶことになります。

従前の代表取締役が退任し、総会直後の取締役会議事録に従前の代表権者が出席しない取締役会となる場合は、取締役会議事録には出席者全員個人実印を押印(印鑑証明付き)することになろうかと思います。顧問の司法書士に確認してください。

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