相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

深夜残業手当について(追加)

著者 はじめの さん

最終更新日:2011年06月01日 17:35

すみません。

先ほどの追加ですが、管理職(管理監督者とする)について
も22時以降は深夜残業手当が支給されると思いますが、仮に出社時刻は定時11時~20時であっても普通に22時以降は深夜残業になりますでしょうか。

オーソドックスなパターンは9~18時 22時以降深夜
ですが11~20時でも同じく22時以降が深夜残業手当にあたりますでしょうか。

よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 深夜残業手当について(追加)

著者いつかいりさん

2011年06月01日 21:16

> 9~18時 22時以降深夜
> 11~20時でも同じく22時以降が深夜残業手当にあたりますでしょうか。


両者のどういう違いをお尋ねになりたいのかわかりませんが、22時以降翌朝5時まで深夜労働であり、深夜割増賃金が必要です。「残業」という文字をつけるつけないは重要ではないです。

Re: 深夜残業手当について(追加)

著者acchanpapaさん

2011年06月02日 08:48

元 監督署職員です。


管理監督者に除外されているのは
労働基準法第41条により
 労働基準法における労働時間休日休憩
の規定になります。
割増賃金の規定は除外されていませんが、
労働時間などが除外されていることから
時間外や休日労働は対象となりません。

そのため、「深夜」に労働した場合、
その時間における割増賃金(0.25)だけ
適用となります。

いつ来ていつ帰ってもいいのが管理監督者です。
残業という概念が存在しないはずですが。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 深夜残業手当について(追加)

著者はじめのさん

2011年06月02日 09:05

早々のご回答、誠にありがとうございました。

Re: 深夜残業手当について(追加)

著者はじめのさん

2011年06月02日 09:09

早々のご回答、誠にありがとうございました。

確かにおっしゃる通りですね。

管理監督者=管理職という定義で行っている会社が
多いように思います。
実際には課長や部長クラスは管理監督者とは呼べない
んでしょうが。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP