相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社規則について

著者 ふぁんたぐれーぷ さん

最終更新日:2011年06月03日 21:09

先日、賃金について質問させていただいたものです。また質問させていただきます。

新しい警備現場(都内)で働くことになって、内部文書として基本ルールが配られました。

2人で勤務に就くのですが、休憩を一斉に取るのではなく交代でとるということになっています。特別な労使協定が結ばれているわけでもないので、労基法34条の違反なのではないかと思っていますがどうなのでしょうか?

また、休憩時間(60分間)の行動についてなのですが、外出がコンビニのみに限定されていて、これも34条の違反なのではないかと考えています。

34条の休憩の自由の原則というところに「 休憩時間の利用において事業場の規律保持上に必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えありません。また、外出について許可を受けさせるのも事業場内で自由に休息することができれば必ずしも違法にはなりません。 」とありますが、2人体制で警備をしているため規律保持上問題もないと私は考えます。また、コンビニ以外に行ったら休憩の終了時間に帰ってこれないというわけではなく、コンビニより近い場所にお弁当屋さんなどがあり、コンビニを利用するより便利だと考えているのですが、禁止されているので立ち入ることが出来ません。

前者のことは言わずに、後者のコンビニのことについて会社側に意見をしたら、「私たちの会社の意向に賛同できないのであれば働いてもらわなくて結構。是非辞めてくださってもいいのですよ?」と言われました。
わからないのですが、労働基準法は会社の契約に下回るのでしょうか?それとも、このような合理性が不明確なものも規律保持のためであれば良いというコトになるのでしょうか??


これがもし違法なのであれば労働基準監督所に行って、助けを求めるのですが、相談に行った場合、相談をしたということで解雇されたりしないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 会社規則について

ふぁんたぐれーぷ さん

こんにちは
貴殿の前向きな姿勢は、前回質問でも現れていると思っております。
只、いつの世でも下請けや派遣者、パート、アルバイト等弱い者苛め、立場を利用した勤務内容の要請は後を立ちません。
 労働基準監督署等話を持ちかけます時は、貴殿がおっしゃるとおりの心配を覚悟で行かなければいけないようです。
 私の友人も警備をやっていますが、休憩時間は他警備員と交互にとっているようですが、現場によって1時間の場合もあれば30分の場合もよくあるようです。
 しかしながら、工事に伴う交通誘導では作業の状況によって半日で終わる日もあるようです。それでも賃金は1日分頂いています。
 文から会社に相談されたとのことで、その返答は非常にまずいですよね。
 それでは、労働基準に行かれる前に、勤務実態を時分で記録し、会社に報告する勤怠と貴殿に支払われた賃金明細をしっかりと管理してください。
 文のようなことに改善が見られない場合、それらを持ち込んでください。
 それでも現実に解決するか否かは疑問ですが、会社は指導されると思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP