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領収書の返送について

著者 NANASY さん

最終更新日:2011年06月07日 11:02

当方に責のある損害の賠償金として、取引先から売掛金2か月分を賠償金に当てるとして支払い拒否されております。
当方としては、賠償額として売掛金2か月分は多すぎると考え、話合い・調停・訴訟を進めていく方針ですが、昨日取引先から売掛金1か月分に当たる領収書(但書きは「損害賠償金一部」が郵送されてきました。
当方から売掛金1か月分の請求書は送付しましたが、もう1ヶ月分の請求書はまだ未送付のため、1か月分を一部としてを送って来たのだと思います。
この領収書は事情を書いた文書とともに、返送すればよいのでしょうか?
それとも領収書が届いてしまった時点で、賠償金について合意の成立となってしまうのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 領収書の返送について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年06月07日 14:35

> 当方に責のある損害の賠償金として、取引先から売掛金2か月分を賠償金に当てるとして支払い拒否されております。
> 当方としては、賠償額として売掛金2か月分は多すぎると考え、話合い・調停・訴訟を進めていく方針ですが、昨日取引先から売掛金1か月分に当たる領収書(但書きは「損害賠償金一部」が郵送されてきました。
> 当方から売掛金1か月分の請求書は送付しましたが、もう1ヶ月分の請求書はまだ未送付のため、1か月分を一部としてを送って来たのだと思います。
> この領収書は事情を書いた文書とともに、返送すればよいのでしょうか?
> それとも領収書が届いてしまった時点で、賠償金について合意の成立となってしまうのでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願いいたします。


何度か同じ損害賠償の件で投稿されているようにお見受けいたしますが、未だ一度も専門家に相談されていないのでしょうか?
話合い・調停・訴訟を進められるのであれば尚更ですし、今回の(恐らく相殺のつもりの)処理が法に合致したものでないことも、その先生から教えていただけると思います。
確かに当サイトは大変優秀な方々が集うサイトだとは思いますが、当サイトだけに頼って、適時ベストな対応が出来るとは限りません。回答を寄せられる方々に詳細を正確に伝えてアドバイスを期待するにも条件的に無理な場合があります。
(大変失礼ながら、素人さんが一人で)無理したばかりに手遅れになってしまう(既成事実で固められたり、追認があったと見做されたりしてしまう)事案も多々あります。現状なら未だ充分間に合うような気がするのですが。。

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