相談の広場
毎回お世話になっております。
さて、私の会社では仕事の関係でじん肺の健康診断を受診する部署があるのですが、この受診を採用決定後の入社前と退職する退社前に受診することになっています。もちろん年に最低1回は受診しています。そして、退職時にはこのじん肺個人票を本人に渡すことになっています。問題というか質問なのですが、この入社前と退社前の健康診断は労働3法のどこに明記されているのか?ということなのです。べつにじん肺のみではないのですが、一般や特殊に関係なく労働3法のどこかに明記されていれば現在在職中の社員にも教えておきたいと思うのです。ただのわが社なりの決まりごとで費用のかかることを継続しているとは思われないと思い、投稿しました。
何卒宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
常時粉じん作業に従事する者の管理については、
『じん肺法』(昭和35.3.31 法律30、最新改正平11.12.22)に
規定があり、
① 就業時健診(じん肺法7)
② 定期健診(同法8)
③ 離職時健診(同法9の2)
とされています。
なお、定期健診については、じん肺法第8条第1項各号の規定のように、
管理区分1(異常所見なし)の者の健診は3年に1回ですから
現在のご質問者の会社における実施サイクルについて、再度
確認を行なってください。
ただし、同法44.同法施行規則37に定める「じん肺健康管理実施
状況報告」(様式第8号)については、毎年報告が必要。
つまり健診実施の無い年でも状況報告することとなります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]