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労務管理

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従業員の社会保険被扶養者について

著者 こてつ。 さん

最終更新日:2011年06月14日 10:27

従業員の奥様が6月から働くことになり、6時間勤務で時給800円とのこと。しかし、その奥様の勤務先では社会保険の加入は3か月後からとのこと。3か月間はうちの従業員社会保険扶養になっていてもだいじょうぶですか?
それとも、扶養からはずして、3か月間は国民健康保険に加入してもらうのが正しいのでしょうか?

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Re: 従業員の社会保険被扶養者について

著者Mariaさん

2011年06月18日 14:01

奥様の報酬がどのくらいになるのかによるかと思います。
健康保険被扶養者認定においては、収入要件があり、
その時点から将来に向かって1年間の収入見込み額が130万未満(60歳未満の場合)でないと、
要件を満たしません。
このため、月の総支給額(手取りではない)が108,334円以上の場合は対象外となります。
6時間勤務で時給800円の場合、
20日勤務の月なら96,000円くらいですが、
23日勤務の月だと110,400円になってしまいますので、
奥様の月の勤務日数をふまえて、
月いくらくらいになりそうなのか、計算してみる必要があるかと思います。
また、健康保険被扶養者認定においては、通勤手当なども収入とみなされるため、
通勤手当等の額も考慮する必要があります。

なお、健康保険組合では、独自の認定基準を設けることが認められているため、
もし貴社が加入しているのが健康保険組合だった場合は、
その組合独自の認定方法が設けられている可能性もあります。
ですので、もし貴社が加入しているのが健康保険組合なのであれば、
直接健康保険組合に確認するのがベストかと思います。
(微妙にオーバーしてても、短期間なら被扶養者から外さなくてもよい、というような、
 緩い運用をしているところもあるようなので)

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