相談の広場
こんにちは。
現在72歳(s8.1月生)の父の年金についてお伺いします。
30年以上、土木関係の会社につとめていました。(鳶です)
定年のあともアルバイトとして働いていました。
現在年金をもらっているのですが、話を聞くと2ヶ月に1度4万円ほど頂いているようです。
基礎年金の満額が797.000とききました。
20歳~60歳になるまでの40年間支払い期間のうち最低25年支払った人が貰えるので、
年金の最低額は、797000×25/40=498,125 となるのではないのですか?
でも、うちの父はその額より少ないので疑問におもいました。
昭和8年生まれの人の年金計算式は違うのでしょうか?
それと会社に勤めていたので社会保険は会社の義務ではないのですか?
なぜ厚生年金もないのか不思議です。。。
どこでどのように問い合わせればいいのかわからずこちらに相談しました。
まず何からすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
エム☆様 回答いたします。
> 現在72歳(s8.1月生)の父の年金についてお伺いします。
> 30年以上、土木関係の会社につとめていました。(鳶です)
> 定年のあともアルバイトとして働いていました。
> 現在年金をもらっているのですが、話を聞くと2ヶ月に1度4万円ほど頂いているようです。
>
> 基礎年金の満額が797.000とききました。
> 20歳~60歳になるまでの40年間支払い期間のうち最低25年支払った人が貰えるので、
> 年金の最低額は、797000×25/40=498,125 となるのではないのですか?
> でも、うちの父はその額より少ないので疑問におもいました。
> 昭和8年生まれの人の年金計算式は違うのでしょうか?
まず、あなたのお父様の場合、国民年金の加入可能年数は31年間となります。(s.36.4月以降の20歳から60歳までの期間)
そのうちに保険料納付済期間または免除期間がどれだけあるかで年金額が決定します。ただし、老齢基礎年金には「繰上げまたは繰下げ」の制度があります。
たとえば、お父様が31年間国民保険料を納付済みで、60歳から老齢基礎年金を受給開始した場合の受給額は次のようになります。
18年度価額792,100円×58%=459,418円
ですが、未納付等の期間があるとその分少なくなりますね。
年金加入期間を、年金証書で確認してみてください。それから、年金手帳などで加入記録を調べてください。
最初から社会保険事務所で加入期間を調べる場合は、年金手帳、年金証書を持参すればすぐにわかるはずですよ。
>
> それと会社に勤めていたので社会保険は会社の義務ではないのですか?
> なぜ厚生年金もないのか不思議です。。。
健康保険及び厚生年金については、法人事業所はほとんどが社員数に関係なく強制適用になっているのですが、小規模零細企業のなかには未加入の事業所も結構ありましたし、現在もあります。
これは、お父様が勤務していた事業所に確認してみるとか、元の同僚に聞いてみてもわかるでしょう。その結果、もれていることが判明すれば、手続により年金額が変わることになりますね。
煩わしいことかもしれませんが、納得できるまでがんばってみてください。
そうですか、国民年金等で25年以上加入期間がなく、たぶん厚生年金だけでも特例期間最短の15年を満たさなかったということですね。
厚生年金基金は厚生年金とセットですから、単独で加入することはありませんが、基金では最低加入期間がないので基金だけを受給しているということでしょうか。
また、文章後半についてですが、お父様が年金(年金基金)を65歳でまとめて受け取ったというのは、おそらくこういうことだと思います。
すなわち、
●60歳で基金を脱退したが請求をしなかったこと
●65歳で60歳からの分を遡って受給したこと
いずれにしても、老齢に関する年金も基金も将来の分を前払いすることはありませんので、ご心配には及ばないと思いますよ。ですから、現在の基金が減額されたりすることはないはずです。
以上、参考にしてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]