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労務管理

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基礎年金の最低額について

著者 エム☆ さん

最終更新日:2006年09月08日 11:13

こんにちは。
現在72歳(s8.1月生)の父の年金についてお伺いします。
30年以上、土木関係の会社につとめていました。(鳶です)
定年のあともアルバイトとして働いていました。
現在年金をもらっているのですが、話を聞くと2ヶ月に1度4万円ほど頂いているようです。

基礎年金の満額が797.000とききました。
20歳~60歳になるまでの40年間支払い期間のうち最低25年支払った人が貰えるので、
年金の最低額は、797000×25/40=498,125 となるのではないのですか?
でも、うちの父はその額より少ないので疑問におもいました。
昭和8年生まれの人の年金計算式は違うのでしょうか?

それと会社に勤めていたので社会保険は会社の義務ではないのですか?
なぜ厚生年金もないのか不思議です。。。
どこでどのように問い合わせればいいのかわからずこちらに相談しました。
まず何からすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 基礎年金の最低額について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年09月09日 14:52

エム☆様 回答いたします。

> 現在72歳(s8.1月生)の父の年金についてお伺いします。
> 30年以上、土木関係の会社につとめていました。(鳶です)
> 定年のあともアルバイトとして働いていました。
> 現在年金をもらっているのですが、話を聞くと2ヶ月に1度4万円ほど頂いているようです。
>
> 基礎年金の満額が797.000とききました。
> 20歳~60歳になるまでの40年間支払い期間のうち最低25年支払った人が貰えるので、
> 年金の最低額は、797000×25/40=498,125 となるのではないのですか?
> でも、うちの父はその額より少ないので疑問におもいました。
> 昭和8年生まれの人の年金計算式は違うのでしょうか?

まず、あなたのお父様の場合、国民年金加入可能年数は31年間となります。(s.36.4月以降の20歳から60歳までの期間)
そのうちに保険料納付済期間または免除期間がどれだけあるかで年金額が決定します。ただし、老齢基礎年金には「繰上げまたは繰下げ」の制度があります。

たとえば、お父様が31年間国民保険料を納付済みで、60歳から老齢基礎年金を受給開始した場合の受給額は次のようになります。

18年度価額792,100円×58%=459,418円

ですが、未納付等の期間があるとその分少なくなりますね。
年金加入期間を、年金証書で確認してみてください。それから、年金手帳などで加入記録を調べてください。
最初から社会保険事務所で加入期間を調べる場合は、年金手帳年金証書を持参すればすぐにわかるはずですよ。

>
> それと会社に勤めていたので社会保険は会社の義務ではないのですか?
> なぜ厚生年金もないのか不思議です。。。

健康保険及び厚生年金については、法人事業所はほとんどが社員数に関係なく強制適用になっているのですが、小規模零細企業のなかには未加入の事業所も結構ありましたし、現在もあります。

これは、お父様が勤務していた事業所に確認してみるとか、元の同僚に聞いてみてもわかるでしょう。その結果、もれていることが判明すれば、手続により年金額が変わることになりますね。

煩わしいことかもしれませんが、納得できるまでがんばってみてください。

Re: 基礎年金の最低額について

著者エム☆さん

2006年09月13日 09:38

お返事ありがとうございます。
年金の計算ってややこしいですね。
父に確認したところ、これまで自分で支払ったことはないとのことです。。。
合計が25年を満たしておらず、基礎年金はもらっていませんでした。
現在頂いているのは、会社勤めしていた時に強制的に支払っていた、建設業の年金基金からの分のようです。
自分はそんなことにならないようにきっちり支払っていこうと思いました。

父が、65歳の時に年金をまとめて受け取ったから少ないと言うのですが、
そんなことができるのでしょうか?
違法なことをしていないか心配です。
お分かりになりましたら教えてください。

Re: 基礎年金の最低額について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年09月13日 21:51

そうですか、国民年金等で25年以上加入期間がなく、たぶん厚生年金だけでも特例期間最短の15年を満たさなかったということですね。

厚生年金基金厚生年金とセットですから、単独で加入することはありませんが、基金では最低加入期間がないので基金だけを受給しているということでしょうか。

また、文章後半についてですが、お父様が年金(年金基金)を65歳でまとめて受け取ったというのは、おそらくこういうことだと思います。
すなわち、
●60歳で基金を脱退したが請求をしなかったこと
●65歳で60歳からの分を遡って受給したこと

いずれにしても、老齢に関する年金も基金も将来の分を前払いすることはありませんので、ご心配には及ばないと思いますよ。ですから、現在の基金が減額されたりすることはないはずです。

以上、参考にしてください。

Re: 基礎年金の最低額について

著者エム☆さん

2006年09月19日 10:18

重ね重ねありがとうございます。
少し安心しました。
この先、年金だけでは暮らしていけないので、どうしようか不安ですが・・・
詳しい唯ご回答、ありがとうございました。

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