お昼休みの電話当番について2
お昼休みの電話当番について2
trd-133994
forum:forum_labor
2011-06-14
度々すみません。
先日、就業規則で昼休みは12時から13時までの1時間と定められているが、今度から一人ずつ当番制で昼休みに電話応対をすることとなり、当番の方は13時から14時までと昼休みがスライドとなる場合、労使協定の締結や労基署への届出書の提出が必要ですかとの質問を致しました。
私の会社は、労基則第31条に該当する事業ではありませんでしたので、労使協定の締結が必要ではないかと会社に申し出たところ、就業規則には、「業務上その他の必要がある場合、職員の全部又は一部の者について、就業規則に定める始業、終業時刻及び休憩時間を臨時に変更することがある。」との記載があるため労使協定の締結の必要はないと言われました。
しかし、その「休憩時間を『臨時に』変更する」の文章は、あくまで『臨時』で当番制度という常態化にそぐわないと思うのですが、問題はないのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
著者
ご隠居777 さん
最終更新日:2011年06月14日 20:49
度々すみません。
先日、就業規則で昼休みは12時から13時までの1時間と定められているが、今度から一人ずつ当番制で昼休みに電話応対をすることとなり、当番の方は13時から14時までと昼休みがスライドとなる場合、労使協定の締結や労基署への届出書の提出が必要ですかとの質問を致しました。
私の会社は、労基則第31条に該当する事業ではありませんでしたので、労使協定の締結が必要ではないかと会社に申し出たところ、就業規則には、「業務上その他の必要がある場合、職員の全部又は一部の者について、就業規則に定める始業、終業時刻及び休憩時間を臨時に変更することがある。」との記載があるため労使協定の締結の必要はないと言われました。
しかし、その「休憩時間を『臨時に』変更する」の文章は、あくまで『臨時』で当番制度という常態化にそぐわないと思うのですが、問題はないのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
元 監督署職員です。
前回説明の通り、適用除外業種でない場合、
一斉に休憩を付与する必要があります。
臨時でも、一斉に取得させないことがあるのであれば
協定の締結が必要でしょう。
併せて、就業規則の変更も要します。
法令上は、あくまでも協定なく交代制を行えば
休憩時間を一斉に付与させていないことに係る違反が生じます。
6か月以下の懲役、30万以下の罰金の罰則があります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp